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結論から言うと、相続した実家の解体は、名義・相続人の合意・売り方・税金の4点を確かめてから決めます。税金とは、空き家の3,000万円控除と、土地の固定資産税を軽くする住宅用地特例です。
解体した後は、取り壊した日から1か月以内に建物滅失登記を申請します。翌年1月1日に更地なら、その年度から土地の固定資産税が上がることがあります。
法律の条文、国・自治体の一次情報をもとに、次の順で整理します。
- すぐに解体しないほうがよい理由と、壊す前に決めること
- 解体費用を左右する要因と、見積書の読み方
- 費用は誰が払うか、相続放棄を考えているときの注意
- アスベスト調査、建設リサイクル法の届出、建物滅失登記の期限
- 1都3県の4市区の解体補助金と、補助額の計算例
- 解体後の固定資産税の試算と、売却・3,000万円控除との関係
1. 実家の解体は急がない|壊す前に決める4つのこと
解体は一度進めると元に戻せません。建物がなくなると、売り方、使える税の特例、固定資産税の額が変わります。
そこで、見積もりを取る前に、次の4つを家族で決めておきます。
① 名義と相続人を確かめる
まず、土地と建物の登記事項証明書を取り、名義人を確かめます。親の名義のままなら、相続人が誰かを戸籍で確定させます。
相続人が複数いる場合、実家はいったん全員の共有になります。解体は家そのものをなくす行為なので、全員が同意してから進めます。後で触れる自治体の補助金でも、相続人全員の同意書を求める例があります。
話し合いの進め方は「相続人が複数いる実家の話し合い」で整理しています。
② 相続するか、放棄するかを決める
相続放棄を少しでも考えているなら、解体の話はいったん止めます。相続財産を処分すると、相続を認めた(単純承認した)とみなされることがあるためです(民法921条)。
放棄するかどうかは、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に決めます(民法915条)。詳しくは4章で説明します。
③ 売る・貸す・使う・持ち続けるの方向を決める
解体は目的ではなく、手段です。売るのか、建て替えて住むのか、土地として持ち続けるのかで、解体の要否と時期が変わります。
④ 税金の特例への影響を確かめる
相続した空き家を売るときの3,000万円控除は、取り壊しの時期や、取り壊した後の土地の使い方に条件があります。固定資産税の住宅用地特例は、1月1日に住宅が建っているかで決まります。
どちらも解体の日付で結果が変わり得ます(8章・9章)。
2. 解体するか、建物付きで売るか|比べ方の目安
「古い家は壊したほうが売れる」とは限りません。建物を残す、売主が壊す、買主に壊してもらう、の3つの選択肢を比べます。
| 選択肢 | 向きやすい状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建物付き(古家付き)で売る | 建物がまだ使える、買主がリフォームを考えている、解体費を先に払いたくない | 残置物や雨漏りなどの状態を告げる。引渡し条件を契約で決める |
| 売主が解体して更地で売る | 建物が傷んで危ない、更地を探す買主が多い地域、境界がはっきりしている | 解体費を先に払う。売れるまでの固定資産税が上がることがある |
| 買主が解体する条件で売る | 解体費を売主が立て替えにくい、買主が建て替えを予定している | 3,000万円控除では、売った翌年2月15日までの取壊しが条件になる場合がある |
| 解体せずに持ち続ける | 使い道がまだ決まらない、相続人の合意が取れていない | 管理の手間と費用がかかる。管理不全のまま勧告を受けると税の特例が外れる |
判断の材料は、建物付きの査定額、更地の査定額、解体費、売れるまでの税金の4つです。これを1枚の表に並べると、家族で話し合いやすくなります。
査定は複数社に同じ条件で頼み、建物付きと更地の両方の価格を聞きます。売却の流れは「相続した実家の売却」で詳しく説明しています。
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3. 解体費用を左右する要因と見積書の読み方

解体費用は、同じ広さの家でも条件で大きく変わります。ここでは公的資料で確かめられない相場は載せず、金額を動かす要因と見積書の確認点を整理します。
費用を左右する主な要因
- 建物の大きさ:延べ床面積が広いほど、壊す量と運ぶ量が増える
- 構造:木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の順に、手間がかかりやすい
- 立地:道が狭く重機やトラックが入れないと、手作業が増える
- アスベスト:含む建材があると、除去と処分の費用が別にかかる
- 残置物:家具や家電が残っていると、処分費が上乗せされる
- 付帯物:ブロック塀、物置、カーポート、庭木、庭石、浄化槽など
- 地中の埋設物:古い基礎や浄化槽が見つかると、追加費用になることがある
見積書で分けてもらう項目
見積書が「解体工事一式」だけだと、他社と比べられません。少なくとも次の項目に分けてもらいます。
| 項目 | 確かめること |
|---|---|
| 建物本体の解体費 | 延べ床面積と構造が登記や図面と合っているか |
| 仮設工事(足場・養生シート) | 近所への粉じん・騒音対策が含まれているか |
| 付帯工事 | 塀、物置、庭木などを撤去する範囲 |
| 残置物の処分 | 家財をどこまで業者に任せるか。自分で片付ける分との分け方 |
| 廃棄物の運搬・処分費 | 分別解体と再資源化の費用が書かれているか |
| アスベスト調査・除去 | 事前調査の費用と、含有が分かった場合の追加費用の扱い |
| 整地・届出の代行 | 整地の仕上げ方と、届出や証明書の発行が含まれるか |
建設リサイクル法の対象工事では、請負契約に解体工事の費用と再資源化等の費用を書くことが義務になっています。見積もりの段階から内訳を出してもらうと、契約書との食い違いを防げます。
補助金を使うなら内訳はさらに大切です。秩父市の補助は、家財処分費と消費税等を除いた工事費で計算します。
費用を抑えるためにできること
費用を抑える基本は、残置物を減らし、複数社の見積もりを同じ条件で比べることです。
家財の処分の順番は「遺品整理と家財処分の進め方」で説明しています。自治体の解体補助金も、条件が合えば負担を減らせます(6章)。
業者を選ぶときは、解体工事業の登録や建設業の許可があるかを確かめます。建設リサイクル法は、解体工事業者に都道府県知事への登録を求めています。
4. 解体費用は誰が払う?相続人の負担と相続放棄
実家の解体費用を誰が払うかは、法律で一律に決まっていません。遺産分割の前か後かで、決め方が変わります。
遺産分割の後なら、取得した人が払うのが基本
遺産分割で実家を1人が相続したなら、解体を発注し費用を払うのは、通常その相続人です。兄弟で共有のまま相続した場合は、持分に応じて分けるか、別の割合にするかを話し合います。
遺産分割の前なら、立て替えと精算の方法を決めておく
遺産分割の前に解体するなら、費用を誰が立て替え、どう精算するかを先に書面で残します。親の預金から払う、売却代金から精算する、遺産分割で調整する、などの方法があります。
選ぶ方法は遺産分割や相続税の申告にも影響し得るので、税理士や弁護士に相談すると安心です。
なお、土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用は、売却時の税金の計算で譲渡費用に含められます(国税庁 No.3255)。領収書と契約書は、売却が終わるまで保管します。
相続放棄を考えているなら、解体を決めない
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになります。ところが、放棄の前に相続財産を処分すると、単純承認をしたとみなされることがあります(民法921条)。ただし、保存行為は除かれています。
建物の取り壊しが処分にあたるかは、事情によって判断が分かれ得ます。放棄を考えているなら、解体の契約をする前に弁護士か司法書士に相談してください。
急ぐ事情があるときも、市区町村の空き家窓口と専門家に相談します。放棄と実家の関係は「相続放棄と実家」で詳しく説明しています。
5. アスベスト事前調査と建設リサイクル法の届出

家の解体には、法律で決まった調査と届出があります。多くは解体業者が行いますが、施主(発注者)に義務があるものも含まれます。
アスベスト(石綿)の事前調査は、規模を問わず必要
建物を解体するときは、あらかじめ石綿が使われているかを調べる必要があります。調査するのは、工事の元請業者です。
調査は、図面などの書面と目視で行います。それで分からなければ、分析するか、石綿を含むものとして扱います。2023年10月1日からは、建築物の解体・改修では、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による調査が義務になりました。
解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事では、調査結果の報告も必要です。石綿があってもなくても報告の対象で、労働基準監督署と自治体に、原則として電子システムで報告します。この報告制度は、2022年4月1日以降に着工する工事から始まっています。
吹付け石綿や石綿を含む断熱材などがある場合は、除去などの作業を始める14日前までに都道府県等への届出が必要です。その分、工期と費用が延びることを見込んでおきます。
建設リサイクル法の届出は、発注者の義務
建設リサイクル法では、床面積80㎡以上の建築物の解体工事を「対象建設工事」としています。コンクリートや木材などを分別して解体し、再資源化することが義務になります。
対象建設工事では、工事着手の7日前までに、発注者が都道府県知事に分別解体等の計画を届け出ます。発注者とは、解体を頼む施主、つまり実家を相続した人です。実務では業者が代行することが多いので、委任状の有無と届出の控えをもらえるかを確かめます。
解体に関わる手続きの一覧
| 手続き | 根拠 | 対象・期限 | 主に行う人 |
|---|---|---|---|
| 石綿の事前調査 | 大気汚染防止法、石綿障害予防規則 | すべての解体工事。建築物は有資格者が調査 | 元請業者 |
| 事前調査結果の報告 | 同上 | 解体部分の床面積80㎡以上 | 元請業者 |
| 石綿除去作業の届出 | 大気汚染防止法 | 吹付け石綿などがある場合。作業開始の14日前まで | 都道府県等へ届出 |
| 分別解体等の計画の届出 | 建設リサイクル法 | 床面積80㎡以上。工事着手の7日前まで | 発注者(代行可) |
| 建物滅失登記 | 不動産登記法57条 | 取り壊した日から1か月以内 | 所有者・相続人 |
業者任せにせず、どこに何を出したかの控えをもらっておくと、補助金や登記の書類もそろえやすくなります。
6. 自治体の解体補助金|当サイトが調べた1都3県の4市区
空き家の解体に補助金を出す自治体はありますが、対象と金額はばらばらです。古い家ならどれでも使える、という制度は多くありません。
当サイトの市区別ページで一次情報を確かめた制度から、1都3県で1市区ずつ例を挙げます。内容は各ページの確認日時点のもので、受付状況は変わります。
| 市区 | 制度名 | 補助の額 | 主な条件・状況 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県厚木市 | 厚木市老朽空き家解体工事補助金 | 解体工事費の2分の1、上限50万円 | 1年以上空き家の市内戸建住宅で、老朽度基準等を満たす個人所有のもの。複数の相続人は全員の同意書が必要(2026-09-21確認) |
| 東京都江戸川区 | 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 | 除却工事費の2分の1、通常上限50万円。対象地区または空き家は上限100万円 | 昭和56年5月31日以前の木造住宅など。契約・着工前の申請が必要。令和8年度の申請期限は2026年12月25日(2026-09-21確認) |
| 埼玉県秩父市 | 秩父市空き家解体補助金 | 家財処分費と消費税等を除く対象工事費の3分の1。市内業者は上限30万円、市外業者は上限20万円 | 昭和56年5月31日以前の一戸建てで1年以上空き家など。令和8年度の受付は終了(2026-09-11確認) |
| 千葉県野田市 | 木造住宅除却工事費補助金(令和8年度新設)/危険空家除却工事等助成金 | 木造:対象経費の23%、上限20万円/危険空家:2分の1、上限50万円 | 木造は1981年5月31日以前の2階建て以下の在来木造一戸建て。危険空家は市の認定が前提(2026-09-09確認) |
4市区に共通するのは、交付決定の前に契約・着工すると対象外になる点です。見積もりを取ったら、契約する前に市区の窓口へ相談します。
補助額の計算例
補助は「対象経費×補助率」と「上限額」の低いほうになるのが一般的です。次の前提で計算してみます。いずれも要件を満たし、交付決定を受けたと仮定した試算です。
- 厚木市:解体工事費160万円 → 2分の1は80万円 → 上限50万円が適用され、補助は50万円。自己負担は110万円
- 秩父市:家財処分費と消費税等を除く対象工事費120万円 → 3分の1は40万円 → 市内業者なら30万円、市外業者なら20万円
- 野田市(木造住宅):対象経費150万円 → 23%は34万5,000円 → 上限20万円が適用され、補助は20万円
業者の所在地で上限が変わる制度もあるので、補助を引いた後の自己負担額で比べます。
江戸川区の上限100万円は、対象地区か空き家の場合の上限です。証明方法を区に確かめてから資金計画に入れます。
7. 解体工事の流れと近隣へのあいさつ

解体を決めてから登記が終わるまでの流れです。遠方なら、現地に行く日もここで決めます。
| 順番 | やること | 期限・目安 |
|---|---|---|
| ① | 名義・相続人・方針の確認、建物付き査定 | 解体を決める前 |
| ② | 家財の仕分けと搬出、ライフラインの確認 | 見積もりの前に始める |
| ③ | 複数社の現地調査と見積もり、補助金の事前相談 | 契約の前 |
| ④ | 補助金の申請と交付決定(使う場合) | 契約・着工の前 |
| ⑤ | 請負契約、石綿の事前調査、届出 | 建設リサイクル法の届出は着工7日前まで |
| ⑥ | 近隣へのあいさつ | 着工の前 |
| ⑦ | 解体工事、整地、完了の確認 | 工事の規模による |
| ⑧ | 取壊し証明書の受け取り、建物滅失登記 | 取り壊した日から1か月以内 |
ライフラインと家財の準備
電気やガスは、解体前に停止や撤去の手続きが必要です。水道は工事中の散水に使うことがあるため、止める時期を業者に確かめます。
家財は、残すものを相続人で決めてから搬出し、重要書類が紛れていないかを最後に確かめます。
近隣へのあいさつで伝えること
解体工事では、騒音、振動、粉じん、工事車両の出入りが避けられません。着工の前に、両隣と向かい、裏の家にあいさつしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
伝える内容は、工事の期間、作業の時間帯、業者の連絡先です。遠方に住む相続人の連絡先も添えておきます。
境界の塀を隣家と共有している場合は、撤去の範囲もこのときに確かめます。
工事が終わったら確かめること
現地か写真で、建物と付帯物が契約どおり撤去されたかを確かめます。業者からは、建物滅失登記に使う取壊し証明書を受け取ります。
8. 解体後の固定資産税|住宅用地特例と計算例
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が軽くなっています。これが住宅用地特例です。総務省と国土交通省の案内では、次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準を評価額の6分の1にする
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分。家屋の床面積の10倍まで):課税標準を評価額の3分の1にする
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)の状態で課税されます。12月に解体を終えて翌年1月1日に更地なら、翌年度から特例は使えません。1月2日以降に解体すれば、その年度は特例の対象のままです。
前提つきの計算例
次の前提で、建物があるときと更地のときの土地の固定資産税を比べます。
- 税率は標準税率の1.4%。都市計画税は含めない
- 更地は住宅用地以外の宅地として、課税標準の上限である評価額の70%で計算する
- 前年度からの急な上昇を抑える負担調整措置は考えない
| 前提 | 住宅がある場合 | 更地の場合(上限) |
|---|---|---|
| 土地150㎡、評価額1,500万円 | 1,500万円×1/6=250万円 → 税額3万5,000円 | 1,500万円×70%=1,050万円 → 税額14万7,000円 |
| 土地250㎡、評価額2,500万円(1㎡10万円) | 200㎡分2,000万円×1/6+50㎡分500万円×1/3=500万円 → 税額7万円 | 2,500万円×70%=1,750万円 → 税額24万5,000円 |
この前提では、150㎡の例で年11万2,000円、250㎡の例で年17万5,000円の差になります。一方で、建物の固定資産税はかからなくなります。
実際の税額は、負担調整や自治体ごとの措置で変わります。解体を決める前に、土地のある市区町村の資産税の窓口で、翌年度の見込みを聞いておくと安心です。
データで見る|1都3県の持ち家一戸建は、多くが敷地200㎡未満
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(第178表)を、当サイトで集計しました。持ち家の一戸建のうち、敷地面積が200㎡未満の住宅の割合です。
| 地域 | 持ち家の一戸建 | うち敷地200㎡未満 | 割合 | 1住宅当たり敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 164万2,000戸 | 139万7,000戸 | 85.1% | 142.55㎡ |
| 神奈川県 | 159万9,500戸 | 124万4,400戸 | 77.8% | 173.33㎡ |
| 埼玉県 | 163万3,700戸 | 117万200戸 | 71.6% | 214.21㎡ |
| 千葉県 | 136万9,000戸 | 89万4,800戸 | 65.4% | 242.24㎡ |
| 全国 | 2,717万8,700戸 | 1,471万3,200戸 | 54.1% | 262.66㎡ |
敷地が200㎡未満なら、1戸の住宅の敷地は全部が小規模住宅用地にあたり、6分の1の特例を受けている計算になります。1都3県の実家の多くは、解体で上がる幅が大きい側にあると考えられます(推計値からの見立てです)。
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第178表(e-Stat)。人が住んでいる持ち家の集計で、空き家は含みません。標本調査に基づく推計値で、割合は当サイトが計算しました。
なお、空き家を放置して管理不全空家や特定空家として勧告を受けると、建物があっても特例は外れます。解体しないなら、管理を続けることが前提です。管理の目安は「空き家の管理」、納税通知書の扱いは「実家の固定資産税は誰が払う?」で整理しています。
9. 解体後の手続きと売却|建物滅失登記と3,000万円控除

建物滅失登記は1か月以内
建物がなくなったら、登記簿からその建物を消す手続きが必要です。これを建物滅失登記といいます。不動産登記法57条は、所有者に、滅失の日から1か月以内の申請を義務づけています。
申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます(同法164条)。滅失登記をしないと、建物が残っているように見えるため、土地の売却や融資の手続きで支障が出ます。
名義人の親が亡くなっている場合でも、相続人がこの登記を申請できます(同法30条)。
法務局の記載例では、申請書に解体業者が発行する建物滅失証明書を添付します。業者が法人なら、申請書に会社法人等番号を書くことで、代表者の資格証明書と印鑑証明書を省略できます。マイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます。
自分で申請するのが難しければ、表示の登記の専門家である土地家屋調査士に依頼できます。
3,000万円控除は、取り壊しの条件に注意
相続した空き家やその敷地を売ると、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます(国税庁 No.3306)。相続人が3人以上で、令和6年1月1日以後に売る場合は、1人2,000万円までです。
この特例は、昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象です。相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売り、売却代金が1億円以下であることも条件です。適用期限は令和9年12月31日までの譲渡です。
解体との関係で大切なのは、次の2つの売り方です。
- 売主が取り壊してから土地を売る:相続から取壊しまで、家を事業・貸付け・居住に使っていないこと。取壊しから売るまで、土地を建物や構築物の敷地に使っていないこと
- 建物付きで売り、買主が取り壊す:売った年の翌年2月15日までに全部を取り壊せば、対象になり得る(令和6年1月1日以後の譲渡)
たとえば、解体後に売れるまでの間、月極駐車場として貸すと、条件から外れるおそれがあります。売り方を決める前に、税理士か税務署に確かめます。
控除には、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。取り壊してから売る場合も、取壊しまで空き家だったことや、取壊し後の土地の使い方を確認書で確かめてもらいます。詳しくは「空き家の3,000万円控除」と「被相続人居住用家屋等確認書」を見てください。
解体後の土地の選択肢
更地にした後の選択肢は、売る、建てて住む、土地として持ち続ける、の3つが中心です。売るなら、境界標の有無と測量図を確かめ、必要なら土地家屋調査士に境界確定を依頼します。
持ち続けるなら草刈りなどの管理が必要です。国に土地を引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もありますが、建物がある土地は申請できない土地とされています。この制度を考えるなら、解体後の土地が対象になるかを法務局に相談します。
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10. 寂しさと家族の合意|相談先の整理
実家の解体は、手続きだけでなく気持ちの面でも区切りになります。思い出のある家がなくなる寂しさから、話し合いが進まないことも珍しくありません。
残したいものを先に決める
写真、表札、柱の傷、庭の木など、残したいものを家族で出し合います。解体前に、家の内外を写真や動画で記録しておく方法もあります。
反対する家族がいるときは、解体費、解体しない場合の管理費と税金、売却の見込みを並べて話し合います。
論点ごとの相談先
| 相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 相続登記、相続放棄の手続き | 司法書士、家庭裁判所の手続案内 |
| 建物滅失登記、境界・測量 | 土地家屋調査士、法務局 |
| 3,000万円控除、取壊し費用の扱い、相続税 | 税理士、税務署 |
| 相続人の対立、放棄前の処分の判断 | 弁護士 |
| 解体補助金、空き家の相談窓口、確認書 | 建物のある市区町村 |
| 建物付き・更地の査定、売り方 | 不動産会社(複数社) |
統計で見ると、全国の空き家は900万2,000戸で、空き家率は13.8%と過去最高です(令和5年住宅・土地統計調査)。そのうち一戸建の空き家は352万3,000戸で、80.9%にあたる285万1,000戸は賃貸用・売却用・別荘などではない空き家でした。
空き家全体の約3割(31.7%、当サイト計算)が、使い道の決まっていない一戸建ということになります。1人で抱えず、論点ごとに専門家の力を借りながら進めましょう。
【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
解体補助金の条件や相談窓口は、実家のある市区町村で違います。1都3県の制度は、都県別のガイドと市区別ページから確認できます。
- 東京都の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 神奈川県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 埼玉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 千葉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 厚木市の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 江戸川区の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 秩父市の空き家|解体補助金と相続後の売却手順
- 野田市の空き家|相続後の売却・解体補助金と相談先
よくある質問
相続した実家は、すぐに解体したほうがいいですか?
急ぐ事情がない限り、先に名義、相続人の合意、売り方、税の特例を確かめます。解体は元に戻せず、3,000万円控除の条件や土地の固定資産税に影響するためです。危険な状態なら、市区町村の空き家窓口に相談してください。
実家の解体費用は誰が払うのですか?
法律で一律には決まっていません。遺産分割の後なら、実家を取得した相続人が払うのが基本です。分割の前に解体するなら、立て替える人と精算の方法を相続人全員で決め、書面に残しておきます。
実家を解体すると、固定資産税はどのくらい上がりますか?
土地の住宅用地特例が外れ、課税標準が評価額の6分の1や3分の1から、最大で評価額の70%になります。150㎡・評価額1,500万円の土地なら、税率1.4%で年3万5,000円から最大14万7,000円になる試算です。実際の額は負担調整などで変わるので、市区町村で確かめてください。
建物滅失登記は自分でできますか?
できます。解体業者から建物滅失証明書を受け取り、申請書と一緒に法務局へ出します。名義人の親が亡くなっていても、相続人が申請できます。期限は取り壊した日から1か月以内で、難しければ土地家屋調査士に依頼できます。
相続放棄を考えている場合、実家を解体してもいいですか?
解体の契約は、放棄するかを決めてからにしてください。相続財産を処分すると、単純承認をしたとみなされることがあるためです(民法921条)。危険な状態で急ぐ事情があるときは、弁護士や司法書士に相談してから動きます。
まとめ
相続した実家の解体は、名義、相続人の合意、売り方、税の特例を確かめてから決めます。取り壊した後は、1か月以内に建物滅失登記を申請します。
工事の前には石綿の事前調査があり、床面積80㎡以上なら建設リサイクル法の届出も必要です。補助金は、交付決定の前に契約・着工すると対象外になるのが一般的です。
更地になると、翌年度から土地の固定資産税が上がることがあります。建物付きと更地の査定を比べ、家族で納得できる形を選びましょう。
一次情報・参考資料
- 日本法令外国語訳データベース(法務省)「不動産登記法」第30条・第57条・第164条(確認日:2026-10-01)
- 法務局「建物を取り壊した(建物滅失の登記をオンライン申請したい方)」(確認日:2026-10-01)
- 法務局「建物滅失の登記の申請書記載例」(PDF)(確認日:2026-10-01)
- 日本法令外国語訳データベース(法務省)「民法(第四編第五編)」第915条・第921条(確認日:2026-10-01)
- 環境省「建設リサイクル法の概要」(確認日:2026-10-01)
- 環境省「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」(確認日:2026-10-01)
- 環境省「石綿事前調査結果の報告について」(確認日:2026-10-01)
- 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システムについて」(確認日:2026-10-01)
- 厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「石綿事前調査結果の電子報告がはじまります」(PDF)(確認日:2026-10-01)
- 総務省「固定資産税の概要」(令和6年度〜令和8年度の課税の仕組み、確認日:2026-10-01)
- 国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」(住宅用地特例)(確認日:2026-10-01)
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-01)
- 国税庁「No.3255 譲渡費用となるもの」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-01)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(確認日:2026-10-01)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果の概要」(PDF)(2023年10月1日現在、確認日:2026-10-01)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第178表(e-Stat)(2023年10月1日現在、確認日:2026-10-01)
