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結論から言うと、相続登記の必要書類は、相続の形(遺産分割協議・法定相続分・遺言)で変わります。
共通して使うのは、亡くなった人の戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍、名義人になる人の住民票、固定資産の価格が分かる書類です。戸籍は2024年3月1日から、本籍地以外の窓口でもまとめて請求できます。
この記事では、法務局の書類一覧と申請書の記載例をもとに、次の順で整理します。
- 相続の形ごとの必要書類の一覧表
- 戸籍の集め方と、広域交付で取れない証明書
- 取得先・手数料と、書類代の計算例
- 登録免許税の計算と収入印紙の納め方
- 有効期限、原本還付、申請書の綴じ方と出し方
- 2026年10月5日以降の申請で加わる「国籍等」の記載
1. 必要書類は「相続の形」で変わる|3パターンの一覧表
相続登記とは、亡くなった人の名義の土地・建物を、相続した人の名義に書き換える手続です。法務局は「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」で、相続の形ごとに書類を分けています。
まず、自分の家がどの形かを決めます。遺言書があるか、相続人全員で分け方を話し合ったか、法律の割合(法定相続分)のまま共有にするかの3つです。
| 書類 | 遺産分割協議 | 法定相続分 | 遺言書 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった人の戸籍(出生から死亡まで) | 要 | 要 | 死亡の記載があるもの |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 要(※1) | 要(※1) | 要(※1) |
| 相続人の戸籍 | 全員分 | 全員分 | 取得する人の分(※2) |
| 遺産分割協議書・印鑑証明書 | 要 | 不要 | 不要 |
| 遺言書 | 不要 | 不要 | 要(※3) |
| 住民票 | 取得する人 | 相続人全員 | 取得する人 |
| 固定資産課税明細書 | 要 | 要 | 要 |
| 登記申請書・相続関係説明図 | 作成 | 作成 | 作成 |
※1 登記上の住所と本籍が違う場合。※2 配偶者・子以外(兄弟姉妹・孫など)が取得するときは、法定相続人と分かる戸籍も必要。※3 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済みのもの。法務局で保管されていた遺言は「遺言書情報証明書」。出典:法務局「必要な書類とその入手先等」、申請書記載例。
遺言書がある場合は戸籍が少なくて済む
見落とされやすいのは、遺言のケースです。法務局の一覧では、亡くなった人の戸籍は「死亡の事実の記載がある」ものでよいとされています。出生までさかのぼる戸籍一式は、一覧に挙がっていません。
遺言書が見つかったときの扱いは遺言書を見つけたときにすることで確認してください。
法定相続分のままなら協議書はいらない
法定相続分で登記するなら、協議書も印鑑証明書も不要です。相続人の1人が全員分を申請できます。ただし、申請人にならなかった相続人には、登記識別情報(いわゆる権利証にあたる情報)が通知されません。
協議書の書き方は遺産分割協議書と実家の書き方にまとめています。
2. 亡くなった人の戸籍の集め方|広域交付と郵送請求

戸籍集めは、亡くなった人の最後の戸籍から始め、古い戸籍へ順にさかのぼります。結婚、転籍(本籍の移動)、法改正による作り替えのたびに、新しい戸籍ができているためです。
作り替える前の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」、全員が抜けて閉じた戸籍を「除籍」と呼びます。どれも登記に使います。
広域交付で取れるもの・取れないもの
法務省によると、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍・除籍の証明書を請求できます。本籍が全国に散らばっていても、1か所でまとめて請求できます。
- 請求できる人:本人、配偶者、父母・祖父母など、子・孫など
- 本人が窓口に行く。郵送や代理人による請求はできない
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要
- 一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)は請求できない
- コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外
兄弟姉妹の戸籍は、この請求者の範囲に入っていません。子のいない兄弟姉妹の相続では、本籍地の市区町村へ請求する前提で準備します。
当日に受け取れるとは限らない|大田区の例
広域交付は、窓口によって受け取りまでの日数が違います。大田区は、現在の戸籍以外のさかのぼる戸籍は、受付日から原則14開庁日以降の受け取りと案内しています。
大田区での受付は本庁舎1階の窓口だけで、夜間・休日と特別出張所では扱いません。戸籍の附票の写しは、広域交付では発行できないとしています。附票は本籍地へ請求します。
遠方の本籍地には郵送でも請求できます。大田区の場合、手数料分の定額小為替をゆうちょ銀行か郵便局で買い、無記名で同封します。切手を貼った返信用封筒も入れます。
3. 住所のつながりを示す書類|住民票の除票と戸籍の附票
登記簿には、亡くなった人の氏名と住所が記録されています。一方、戸籍に載るのは本籍で、住所は載りません。そのため、登記簿上の住所と本籍が違うと、同じ人かどうかを戸籍だけでは確かめられません。
この場合、法務局は次のいずれかの添付を求めています。
- 住民票の除票の写し(本籍と登記上の住所が載っているもの)
- 戸籍の附票の写し(戸籍の表示と登記上の住所が載っているもの)
住民票の除票は最後の住所地、戸籍の附票は本籍地の市区町村で取ります。附票は、その戸籍があった間の住所の移り変わりが載る証明書です。
登記上の住所が古いまま、はよくある
実家を買った後に住所を移したのに、登記の住所を変えていないことがあります。その場合は、登記上の住所まで届く附票や除票を、さかのぼって取ります。
つながりを示す証明書が取れないときは、どの書類で補うかを申請前に管轄の法務局へ相談します。自己判断で書類を省くと、補正(申請後の訂正)の原因になります。
4. 相続人側でそろえる書類|戸籍・住民票・印鑑証明書
相続人の戸籍は、亡くなった人の死亡日以後に発行されたものが必要です。死亡の時点で相続人が生きていたことを示すためです。
亡くなった人の戸籍と同じ戸籍に相続人が載っていれば、重ねて出す必要はありません。たとえば、母が父の戸籍に残っている場合です。結婚して別の戸籍にいる子は、自分の戸籍を取ります。
住民票は「住民票コード」で省略できる
新しく名義人になる人は、住所を証明するため住民票の写しを付けます。マイナンバーの記載がないものを使います。
申請書に住民票コード(住民票に載る11桁の番号)を書けば、住民票の写しは省略できます。法定相続分で登記する場合は、相続人全員が名義人になるため、全員分が対象です。
印鑑証明書は協議をした人の分
遺産分割協議の場合、協議書に実印を押した相続人の印鑑証明書を1通ずつ付けます。法務省の手引きでは、登記を申請する相続人本人の分は除くとされています。
話し合いがまとまらないときの進め方は、相続人が複数いる実家の話し合いをご覧ください。
5. 不動産の書類|課税明細書・評価証明書・登記事項証明書
登録免許税の計算には、固定資産課税台帳の価格を使います。この価格は、毎年4月ごろ市区町村から届く固定資産課税明細書に載っています。法務局の一覧では、申請する日の年度の明細書が必要です。
明細書をなくしたときは、固定資産評価証明書で価格を確かめます。取得先は、東京23区なら都税事務所、それ以外は市町村の税務担当です。越谷市なら市役所資産税課か北部・南部出張所で、郵送でも請求できます。
相続人が請求するときは、本人確認書類に加えて、亡くなった人との関係が分かる戸籍などを求められます(越谷市の例)。
名義と不動産の漏れを先に確かめる
書類集めの前に、登記事項証明書で今の名義と地番・家屋番号を確かめます。祖父母名義のままなら、必要な戸籍の範囲が大きく広がるためです。
2026年2月2日からは、所有不動産記録証明書も請求できます。亡くなった人が名義人の不動産を、全国から一覧にした証明書です。相続人も請求でき、手数料は検索条件1件・1通につき書面請求で1,600円です。
法務省は、検索条件と違う氏名・住所で登記された不動産は一覧に出ないと注意しています。表示に関する登記しかない建物も対象外です。親の昔の住所も、別の検索条件として指定すると漏れを減らせます。
6. 取得先と手数料|書類代の計算例
手数料は市区町村ごとに決まっています。ここでは、東京都大田区と東京都主税局、法務局の公式の金額で整理します。
| 書類 | 取得先 | 手数料(1通) |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地、または広域交付の窓口 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 同上 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 本籍地 | 300円 |
| 住民票の写し・住民票の除票の写し | 住所地(最後の住所地) | 300円 |
| 印鑑登録証明書 | 住所地 | 300円 |
| 固定資産評価証明書(23区) | 都税事務所 | 1件目400円、同じ所有者・同じ区の2件目以降100円 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 書面600円、オンライン請求・送付520円、同・窓口交付490円 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 法務局 | 無料 |
出典:大田区「戸籍関係の証明書」「戸籍・住民票の郵送請求」「印鑑登録証明書」、東京都主税局、法務局(末尾の一次情報)。他の市区町村では金額が違うことがあります。
計算例|大田区の実家で書類をそろえた場合
前提は当サイトが置いた架空の例です。父が亡くなり、相続人は母と子2人。母は父の戸籍に残り、子2人は結婚して別の戸籍です。遺産分割で長女が実家(土地1筆・建物1棟)を取得し、長女が申請します。
| 書類 | 通数 | 金額 |
|---|---|---|
| 父の現在の戸籍(死亡の記載、母も在籍) | 1 | 450円 |
| 父の改製原戸籍2通・婚姻前の除籍1通 | 3 | 2,250円 |
| 子2人の戸籍 | 2 | 900円 |
| 父の住民票の除票 | 1 | 300円 |
| 印鑑証明書(申請人の長女を除く2人) | 2 | 600円 |
| 長女の住民票(住民票コードを書いて省略) | 0 | 0円 |
| 固定資産評価証明書(明細書を紛失した場合) | 土地1・建物1 | 500円 |
| 登記事項証明書(書面請求) | 2 | 1,200円 |
| 合計 | 6,200円 | |
戸籍の通数は、転籍や結婚の回数で増えます。郵送で請求するなら、切手代や定額小為替の購入費も別にかかります。
7. 登録免許税と収入印紙|計算例と納め方

国税庁No.7191によると、相続による所有権の移転登記の税率は1,000分の4(0.4%)です。課税の基準は、固定資産課税台帳の価格です。
法務局は、明細書の「価格」や「評価額」の欄を使い、「固定資産税課税標準額」ではないと注意しています。取り違えやすいので、欄の名前で確かめます。
計算例|法定相続分で3人の共有にする場合
架空の例です。母2分の1、子2人が各4分の1で共有にします。土地の価格24,680,500円、建物の価格2,345,600円とします。
- 価格の合計:27,026,100円 → 1,000円未満を切り捨てて27,026,000円
- 税額:27,026,000円×4/1000=108,104円 → 100円未満を切り捨てて108,100円
持分ごとに分けて計算するのではなく、申請する不動産の価格の合計に税率を掛けます。計算した税額が1,000円未満なら1,000円です。
価額100万円以下の土地などには、2027年3月31日までの免税措置があります。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書かないと、免税は受けられません。条件は相続登記の義務化と期限でも解説しています。
収入印紙の貼り方
書面で申請するときは、収入印紙か、現金で納めた領収証書で納付します。申請書に直接は貼らず、別の白紙(台紙)に貼ります。
台紙は申請書と重ねて左の余白2か所をホチキスでとめ、つづり目に契印をします。収入印紙そのものには、消印や割印をしません。
8. 有効期限と原本還付|書類を何度も取らないコツ
法務局の一覧では、相続登記に使う戸籍・住民票の除票・印鑑証明書・住民票の有効期限は、すべて「なし」です。条件が付くのは、次の2つです。
| 書類 | 登記での条件 |
|---|---|
| 相続人の戸籍 | 亡くなった人の死亡日以後に発行されたもの |
| 固定資産課税明細書 | 申請する日の年度のもの |
| 協議書に付ける印鑑証明書 | 作成後3か月以内といった制約はない(法務省の手引き) |
| 法定相続情報一覧図 | 申出日の翌年から5年間保存。この間は申出人が再交付を受けられる |
相続税の申告や預金の払戻しなど、別の手続では発行日の条件を付けられることがあります。提出先ごとに確かめてから取ると、取り直しを防げます。
原本還付の方法
添付書類は原本を出すのが原則です。ただし請求すれば、登記の調査が終わった後に返してもらえます。これを原本還付といいます。
- 戸籍・除籍:相続関係説明図(家族関係を書いた図)を一緒に出せば、コピーなしで返してもらえる
- その他の書類:コピーに「原本に相違ありません」と書き、申請人が記名押印して原本と一緒に出す
- 別に還付の請求書を作る必要はない
法務局の様式ページは、登記のためだけに作った委任状や、印鑑証明書などは還付できないとしています。ほかの手続でも使う予定があれば、提出前に法務局へ扱いを確かめるか、通数を多めに取ります。
9. 申請書の作り方と出し方|窓口・郵送

申請書は、法務局の「不動産登記の申請書様式について」にある様式と記載例を使うと作りやすくなります。A4の丈夫な紙に片面で印刷し、消せるペンや鉛筆は使いません。
「原因」欄には、戸籍上の死亡日を「令和○年○月○日相続」と書きます。不動産は登記事項証明書のとおりに書き、13桁の不動産番号を書けば所在などの記載を省略できます。
2026年10月5日以降は「国籍等」も書く
法務局は、2026年10月5日以降に申請する場合の新しい様式と記載例を公開しています。名義人になる申請人について、氏名ふりがな、生年月日、メールアドレスに加え「国籍等 日本」のように書きます。
日本国籍の人は、相続人と分かる戸籍で足り、国籍を証明する書類を重ねて出す必要はないとされています。法務省は、国籍等の情報を将来の相続で適用される法律を確かめる基礎情報と説明しています。
ふりがなやメールアドレスを書く理由
2026年4月1日から、住所等変更登記が義務になりました。名義人は住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記をし、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。
申請時に書く生年月日などは「検索用情報」として登録され、登記官が住基ネットで変更を確かめて職権で登記する仕組みに使われます。海外居住者を除き、引っ越し後に自分で変更登記をする手間が軽くなります。
綴じ方と提出先
申請書と印紙の台紙を先頭にとめ、その後ろに添付書類をクリップなどでまとめます。申請書が複数枚なら、つづり目ごとに契印をします。
提出先は、相続人の住所ではなく不動産の所在地を管轄する法務局です。郵送なら封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。当サイトの市区ページに載せている管轄の例です。
| 実家の所在地 | 管轄の法務局(市区ページの記載) |
|---|---|
| 東京都大田区 | 東京法務局 城南出張所(大田区鵜の木2丁目9番15号) |
| 東京都足立区 | 東京法務局 城北出張所(葛飾区小菅4丁目20番24号) |
| 埼玉県越谷市 | さいたま地方法務局 越谷支局(越谷市東越谷9丁目2番地9) |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 横浜地方法務局 湘南支局(藤沢市辻堂神台2丁目2番3号) |
足立区は葛飾区に、茅ヶ崎市は藤沢市にある法務局が管轄です。実家と同じ市区にあるとは限らないので、郵送先の住所は市区ページか法務局の「管轄のご案内」で確かめてください。
登記完了後に受け取るもの
登記が終わると、登記完了証と登記識別情報通知書が交付されます。再発行はできないので大切に保管します。郵送で受け取るときは、返信用封筒と本人限定受取郵便の料金分の切手が必要です。
10. オンライン申請と法定相続情報証明制度

遠方に住んでいて法務局へ行けない場合は、オンライン申請も選べます。法務局の案内による準備と流れは次のとおりです。
- マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意する
- 登記・供託オンライン申請システムで申請者情報を登録し、申請用総合ソフトを入れる
- 申請情報に電子署名をして送信し、登録免許税は電子納付か収入印紙で納める
- 戸籍などの書面は、受付の日から2日以内(初日・休日等を除く)に法務局へ届くよう、持参か書留で送る
戸籍は電子署名付きの電子文書で発行されていないため、相続登記はオンラインだけでは完結しません。マイナンバーカードで電子署名をすれば、住民票の提出は不要になります。
法定相続情報証明制度で戸籍の束を1枚に
法定相続情報証明制度は、戸籍の束と相続関係の一覧図を法務局に出すと、登記官が確認した一覧図の写しを無料で交付する制度です。2017年5月に始まりました。
申出先は、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選べます。郵送でも申し出られます。
2024年4月1日からは、一覧図の写しの右上の「法定相続情報番号」を申請書に書けば、写しの添付も省略できます。実家と別の地方に土地があり、管轄が分かれる家ほど手間が減ります。
登記の後に売却を考えている場合
相続した実家を売るには、先に相続人の名義へ登記する必要があります。書類集めと並行して査定を取っておくと、登記が終わる時期に合わせて売却の段取りを組めます。
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【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
管轄の法務局や空き家の相談窓口は、実家のある市区町村で違います。1都3県は都県別のガイドから調べられます。
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- 越谷市の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 茅ヶ崎市の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
よくある質問
相続登記の必要書類に有効期限はありますか?
法務局の一覧では、戸籍・住民票・印鑑証明書などの有効期限は「なし」です。ただし、相続人の戸籍は亡くなった人の死亡日以後に発行されたもの、固定資産課税明細書は申請する年度のものが必要です。
兄弟姉妹の戸籍も広域交付で取れますか?
取れません。広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。兄弟姉妹が相続人になる場合は、本籍地の市区町村へ請求する前提で準備します。
固定資産評価証明書がないと申請できませんか?
課税明細書があれば申請できます。法務局の一覧に載っているのは、申請する年度の固定資産課税明細書です。明細書をなくしたときなどに、評価証明書で価格を確かめます。東京23区は都税事務所、それ以外は市町村で取ります。
提出した戸籍は返してもらえますか?
返してもらえます。相続関係説明図を一緒に出せば、登記の調査が終わった後に戸籍の原本が返却され、コピーも要りません。ほかの書類は、原本と相違ない旨を書いたコピーを付けて還付を請求します。
相続登記はオンラインだけで完結できますか?
できません。戸籍が電子文書で発行されていないためです。オンラインで申請した後、戸籍などの書面を受付の日から2日以内(初日・休日等を除く)に法務局へ届くよう、持参か郵送で出します。
まとめ
相続登記の必要書類は、遺産分割協議・法定相続分・遺言のどれかで変わります。最初に相続の形を決め、一覧表で自分の家に必要な書類を絞り込みましょう。
戸籍は広域交付でまとめて請求できますが、兄弟姉妹の戸籍や附票は対象外で、受け取りに日数がかかる窓口もあります。登記で使う書類に有効期限はなく、相続関係説明図を出せば戸籍の原本も返ってきます。
2026年10月5日以降の申請は、新しい様式で「国籍等」まで書きます。迷ったら管轄の法務局の手続案内か司法書士に相談しながら進めてください。
一次情報・参考資料
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(2026年1月7日更新、確認日:2026-10-02)
- 法務局「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)記載例」(令和8年10月5日以降申請分、PDF)、「同(相続・自筆証書遺言)記載例」(PDF)(R8.9.11更新、確認日:2026-10-02)
- 法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(PDF)(令和8年4月、確認日:2026-10-02)
- 法務局「「法定相続情報証明制度」について」、「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(2024年4月1日更新、確認日:2026-10-02)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(令和7年3月21日、確認日:2026-10-02)
- 法務局「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)」(2024年3月29日更新、確認日:2026-10-02)
- 法務省「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」(令和8年9月7日、確認日:2026-10-02)
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」(令和7年10月30日、確認日:2026-10-02)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」、旭川地方法務局の案内(令和8年2月2日施行)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「登録免許税の計算」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新、確認日:2026-10-02)
- 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?」(PDF)(令和7年4月1日~、確認日:2026-10-02)
- 大田区「戸籍関係の証明書」(2026年9月1日更新)、「戸籍証明書等の広域交付」(2026年2月3日更新)(確認日:2026-10-02)
- 大田区「戸籍・住民票の郵送請求」(2026年6月1日更新)、「印鑑登録証明書」(確認日:2026-10-02)
- 東京都主税局「固定資産に関する証明書等の手数料について」(確認日:2026-10-02)
- 越谷市「固定資産税に関する証明書等を取得する」(2024年10月15日更新、確認日:2026-10-02)
