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結論から言うと、実家の相続登記に使う遺産分割協議書は、不動産を登記事項証明書のとおりに書き写します。そのうえで相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を付けます。
協議書そのものに作成期限はありません。ただし、相続登記は取得を知った日から3年以内、遺産分割で取得したときは分割の日から3年以内が期限です。相続税の申告が必要なら、死亡を知った日の翌日から10か月以内も意識します。
この記事では、法務局の記載例をもとに、実家(土地+建物)の書き方を当サイトの見本で示します。
- 協議書が必要なケースと、なくても登記できるケース
- 作る前にそろえる書類と、取得先・手数料
- 土地・建物・私道持分の書き方と、書き漏れやすい不動産
- 相続人に未成年者・認知症の人・行方不明者がいるときの手続
- 登記に使う書類一覧と、登録免許税の計算例(免税措置つき)
1. 遺産分割協議書とは|実家の相続登記で必要になる場面
遺産分割協議書は、相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合った結果を書面にしたものです。民法907条1項は、共同相続人が協議で遺産の全部または一部を分割できると定めています。
実家の名義を変える相続登記では、この協議書が「登記原因証明情報」の中心になります。登記原因証明情報とは、名義が移った理由を示す添付書類のことです。
協議で決めた内容は、相続が始まった時(親が亡くなった日)にさかのぼって効力を持ちます(民法909条)。そのため登記申請書の「原因」欄にも、協議が成立した日ではなく死亡日を書きます。
協議書がなくても相続登記ができる3つのケース
すべての相続で協議書が要るわけではありません。法務局の「必要な書類とその入手先等」では、相続の形ごとに書類が分かれています。
| 相続の形 | 協議書 | 登記の中心になる書類 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議で取得者を決めた | 必要 | 協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍一式 |
| 遺言書で取得者が決まっている | 不要 | 遺言書(自筆証書は検認済みか、法務局保管なら遺言書情報証明書) |
| 法定相続分のとおり共有で登記する | 不要 | 戸籍一式(相続人の1人が全員分を申請できる) |
| 相続人が1人だけ | 不要 | 戸籍一式(分ける相手がいないため) |
法定相続分での共有登記は話し合いなしでもできますが、売却や解体のたびに全員の同意が要ります。共有の扱いは相続した不動産の共有を解消する方法で整理しています。
遺言書が見つかった場合は、協議の前に内容と手続を確かめます。手順は遺言書を見つけたときにすることをご覧ください。
協議書に期限はないが、3つの期限とつながっている
民法907条は「いつでも」協議で分割できると定めており、協議書の作成期限はありません。ただし、ほかの手続の期限とつながっています。
- 相続税の申告:死亡を知った日の翌日から10か月以内(国税庁No.4205)
- 相続登記:不動産を相続で取得したと知った日から3年以内(法務省Q&A)
- 遺産分割後の登記:分割の日から3年以内に、その内容で登記(同上)
正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日以前に取得を知った不動産は、2027年3月31日までが期限です。詳しくは相続登記の義務化と期限で解説しています。
国税庁No.4208によると、申告期限までに分割できないと、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えない申告になります。申告の流れは相続税の申告期限にまとめています。
2. 作る前の準備|相続人と不動産を確定する

書き始める前に「相続人は誰か」と「対象の不動産はどれか」を確定させます。どちらかが欠けると、協議をやり直すことになりかねません。
戸籍で相続人を確定する
法務省の手引き「登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」では、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍をそろえるよう案内しています。結婚などで新しい戸籍が作られていれば、古い戸籍へさかのぼります。
2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できます(広域交付)。対象は本人、配偶者、父母や祖父母、子や孫の戸籍です。コンピュータ化されていない一部の戸籍は除かれます。
相続人全員の戸籍も、親が亡くなった日以後に発行されたものを用意します。前妻の子や養子がいないかも、この段階で確かめます。
不動産を漏れなく洗い出す
実家の不動産は、次の3つの資料で照らし合わせます。
- 固定資産税の課税明細書:毎年4月ごろ市区町村から届く。登記に使う「価格」もここに載る
- 登記事項証明書:法務局で取得。地番・家屋番号・持分を確認する
- 所有不動産記録証明書:親名義の不動産を全国から一覧で出す証明書
所有不動産記録証明書は2026年2月2日に運用が始まり、相続人も請求できます。法務省によると、登記上の氏名・住所が検索条件と違う不動産は一覧に出ません。親の旧住所でも検索を考えます。
書類の取得先と手数料|練馬区の例
手数料は市区町村ごとに決まります。ここでは練馬区と東京都主税局、法務局の公式の金額で整理しました。
| 書類 | 取得先 | 手数料(公式) |
|---|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 本籍地または広域交付の窓口 | 1通450円(練馬区) |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 同上 | 1通750円(練馬区) |
| 印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村 | 1通300円。コンビニ交付は200円(練馬区) |
| 住民票の写し・住民票の除票 | 住所地の市区町村 | 1通300円(練馬区) |
| 固定資産評価証明書 | 23区内は都税事務所 | 1件目400円、2件目以降100円(条件あり) |
| 登記事項証明書 | 法務局(オンライン請求可) | 書面600円、オンライン・送付520円、オンライン・窓口交付490円 |
| 所有不動産記録証明書 | 法務局(オンライン請求可) | 書面1,600円、オンライン・送付1,500円、オンライン・窓口交付1,470円 |
出典:練馬区、東京都主税局、法務局、法務省の各公式ページ(末尾の一次情報を参照)。他の市区町村では金額が違うことがあります。
3. 不動産の書き方|登記事項証明書のとおりに書き写す
間違えやすいのが不動産の特定です。法務局の記載例は「登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載」としています。住所の感覚で書くと、登記に使えないことがあります。
土地は「所在・地番・地目・地積」の4項目
土地は、所在、地番、地目(宅地・畑などの用途)、地積(面積)の4つを書きます。住居表示の「○丁目○番○号」と地番は、別の番号であることが多い点に注意します。
地積は「123・45平方メートル」のように、証明書の表記で写します。
建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」の5項目
建物は、所在、家屋番号、種類(居宅など)、構造、床面積を書きます。家屋番号は住所とも地番とも違う番号の場合があります。
構造は「木造かわらぶき2階建」のように証明書の文字をそのまま使い、床面積は階ごとに書きます。
不動産番号を書けば一部を省略できる
法務局の記載例では、登記申請書に13桁の不動産番号を書くと、土地・建物の表示を省略できるとしています。不動産番号は登記事項証明書に載っています。
ただし協議書は銀行などにも出すため、当サイトの見本では全項目を書いています。分譲マンションは「敷地権の種類」と「敷地権の割合」も書きます。
書き漏れやすい不動産
| 書き漏れやすいもの | 見つけ方 | 協議書での扱い |
|---|---|---|
| 私道の持分 | 課税明細書・所有不動産記録証明書に別の地番で載る | 「持分○分の○」まで書く |
| 物置・離れ・車庫 | 建物の登記事項証明書の「附属建物」欄 | 主たる建物と一緒に書く |
| 未登記の建物 | 課税明細書に家屋番号のない家屋がある | 登記が先に必要か、司法書士・土地家屋調査士に確認 |
| 別の市区町村の土地 | 所有不動産記録証明書、名義人あての納税通知 | 同じ協議書にまとめて書ける |
未登記の建物は、まず表題登記(建物を登録する登記)が問題になります。法務省のQ&Aは、その相談先に土地家屋調査士を挙げています。
4. 記載見本|当サイトの例(実家の土地+建物を長男が相続)
法務局の記載例は「妻と子2人で協議し、子のうち1人が不動産を相続する」形です。ここでは、両親とも亡くなり、きょうだい3人のうち長男が実家を継ぐ例に置き換えました。
以下は当サイトの例で、地番・氏名はすべて架空です。実際の作成では、個別の事情に合わせて司法書士に確認してください。
協議書の見本
遺産分割協議書
令和8年3月10日、○○県○○市△△町二丁目5番8号 甲野太郎の死亡によって開始した相続の共同相続人である甲野一郎、乙山春子及び甲野二郎は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
第1条 下記の不動産は、甲野一郎が単独で相続する。
第2条 被相続人名義の○○銀行△△支店の預金は、乙山春子及び甲野二郎が各2分の1の割合で相続する。
第3条 本協議書に記載のない遺産が後に判明したときは、甲野一郎が相続する。
この協議を証するため、本協議書を3通作成し、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有する。
令和8年11月20日
(住所)○○県○○市△△町二丁目5番8号 甲野一郎 実印
(住所)□□県□□市××一丁目2番3号 乙山春子 実印
(住所)◇◇県◇◇市◎◎三丁目4番5号 甲野二郎 実印
記 不動産
所在 ○○市△△町二丁目/地番 123番4/地目 宅地/地積 165・28平方メートル
所在 ○○市△△町二丁目/地番 123番9/地目 公衆用道路/地積 98・00平方メートル(甲野太郎持分6分の1)
所在 ○○市△△町二丁目123番地4/家屋番号 123番4/種類 居宅/構造 木造スレートぶき2階建/床面積 1階 62・10平方メートル 2階 45・36平方メートル
見本のポイント
- 被相続人は「死亡日・最後の住所・氏名」で特定する
- 協議の日付は、当サイトの見本では全員の押印がそろった日にしている。死亡日とは別の日付になる
- 相続人の住所・氏名は、印鑑証明書の記載と一致させる
- 私道は「持分6分の1」のように、被相続人の持分を書く
- 相続人の人数分を作り、各自1通ずつ持つ
後から見つかった財産の条項
見本の第3条のように、協議書に載っていない財産が後で見つかった場合の扱いを決めておく書き方があります。この条項がないと、見つかった財産だけ改めて協議します。
「見つかった財産は改めて協議する」と書く方法もあります。大きな財産が出てくる可能性があるなら、1人に寄せる書き方は慎重に考えます。
不動産と預貯金で協議書を分けてもよい
民法907条1項は「一部の分割」も認めています。実家の登記を先に済ませたいときは、不動産だけの協議書を先に作ることもできます。
ただし、一部だけ先に決めると、残りの協議で不公平感が出ることがあります。相続税の申告が必要な家では、全体の配分を税理士と確かめてから分けるのが無難です。
5. 分け方ごとの書き方|単独・代償・換価・共有
分け方の比較は兄弟で実家を相続するときの分け方で扱っています。ここでは協議書への書き方に絞ります。
| 分け方 | 協議書に書くこと(当サイトの例) | 登記の名義 |
|---|---|---|
| 単独で相続 | 「下記の不動産は、甲野一郎が単独で相続する。」 | 取得する1人 |
| 代償分割 | 取得者、代償金の額、支払期限、支払方法 | 取得する1人 |
| 換価分割 | 売却までの名義人、売却後の代金から差し引く費用、分ける割合 | いったん代表者または共有 |
| 共有 | 各人の持分(例:各3分の1) | 持分どおりの共有 |
代償分割は「いくらを、いつまでに、どう払うか」
代償分割は、実家を継ぐ人がほかの相続人にお金を払う方法です。協議書には、代償金の額、支払期限、支払方法を書きます。
代償金を払ったときの相続税の計算は、国税庁No.4173で説明されています。
換価分割は「売るまでの名義」と「手取りの分け方」
換価分割は、実家を売って代金を分ける方法です。売る前に相続登記をして、名義を相続人に移す必要があります。
協議書には、誰の名義で売るかを書きます。代表者1人の名義にする場合は、その人が売却代金を受け取り、ほかの相続人に分配する旨も書きます。仲介手数料や解体費、残置物の処分費を差し引くかどうかも決めます。
代表者名義で売るときの税金の扱いは、協議書を作る前に税理士へ確認します。売却の流れは相続した実家の売却チェックリストにまとめています。
換価分割を考えるなら、協議の前に複数社の査定額を比べておくと、分ける金額の見込みが立ちます。
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共有にするなら持分を明記する
共有で相続する場合は、各人の持分を書きます。法定相続分と違う割合でも、全員が合意すれば構いません。
とりあえず共有にする前に、将来売るのか誰かが住むのか、出口を話し合っておきます。
6. 署名・実印・印鑑証明書|押印のルール

協議書は実印、登記申請書は認印でよい
法務局の記載例では、協議書には印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を各1通付けるとしています。一方で、登記申請書に押す印は認印で構いません。
法務省の手引きは、遺産分割協議をした相続人の印鑑証明書を各1通付けると説明しています。ただし、登記を申請する相続人本人の分は除くとしています。銀行など別の手続では扱いが違うため、提出先ごとに確かめます。
印鑑証明書に「3か月以内」の制限はない
協議書に付ける印鑑証明書について、法務局は「作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません」としています。古い印鑑証明書でも、協議書の印と一致していれば使えます。
ただし、金融機関や家庭裁判所の手続では、発行から3か月以内を求められることがあります。家庭裁判所の後見開始の申立てでは、添付書類の多くに「発行から3か月以内」と書かれています。
書き方と押印で気をつけること
- 相続人の住所・氏名は、印鑑証明書のとおりに書く
- 実印がかすれたら、別の余白に押し直す
- 文字は消せるペンや鉛筆で書かない
- 複数枚になるときのとじ方・契印は、提出先に合わせて司法書士に確認する
印鑑登録がない相続人は、先に住所地で登録します。海外に住む相続人がいるときは、日本で印鑑証明書を取れない場合の扱いを、早めに司法書士へ確認します。
7. 遠方・未成年・認知症・行方不明の相続人がいるとき

協議は相続人全員で行います。一か所に集まる必要はありませんが、一人でも欠けると成立しません。
遠方のきょうだいとは「持ち回り」で署名する
全員が集まれないときは、電話やビデオ通話で内容を決め、協議書を郵送で回して署名・押印する方法があります。これを持ち回りといいます。
持ち回りでは、回覧の途中で文面が変わらないことが大切です。当サイトでは次の手順で進める方法を勧めています。
- 最初に全員へ同じ案文をメールなどで送り、合意を取る
- 相続人の人数分を同じ内容で印刷し、1部ずつ順に回す
- 書留など追跡できる方法で送る
- 協議の日付は、最後の1人が押印した日にする
どの形で作るかは、登記を頼む司法書士に合わせると手戻りが少なくなります。
未成年・認知症・行方不明の相続人
本人が有効に協議できない場合は、家庭裁判所で代わりの人を選んでもらいます。
| 相続人の状況 | 家庭裁判所の手続 | 申立先 | 申立ての費用(裁判所の案内) |
|---|---|---|---|
| 未成年の子と親権者がともに相続人 | 特別代理人選任(民法826条) | 子の住所地の家庭裁判所 | 収入印紙800円(子1人につき)+郵便切手 |
| 認知症などで判断能力が欠けている | 後見開始(成年後見人の選任) | 本人の住所地の家庭裁判所 | 収入印紙800円+登記手数料2,600円+郵便切手。鑑定費用がかかる場合あり |
| 行方が分からない | 不在者財産管理人選任(民法25条) | 不在者の従来の住所地の家庭裁判所 | 収入印紙800円+郵便切手。予納金を求められる場合あり |
裁判所は、父が亡くなり母と未成年の子が行う遺産分割協議を、利益相反行為の例に挙げています。申立てには協議書の案を付けます。
成年後見人も相続人の一人だと、本人と利益がぶつかります。この場合も特別代理人が必要です(民法860条で826条を準用。後見監督人がいるときを除く)。
不在者財産管理人が協議に加わるには、家庭裁判所の「権限外行為許可」も要ります(民法28条)。いずれの手続も時間がかかるため、相続登記の期限が迫るなら相続人申告登記も検討します。
8. 登記に使う書類と登録免許税|当サイトの計算例
協議書ができたら、相続登記の申請書類をそろえます。必要書類の全体像は相続登記の必要書類でも解説しています。ここでは協議で取得した場合に絞ります。
遺産分割協議の場合の添付書類
| 書類 | 誰の分 | 取得先 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(出生から死亡まで) | 亡くなった親 | 本籍地の市区町村 | なし |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 亡くなった親 | 住所地または本籍地の市区町村 | なし(登記上の住所と本籍が違う場合) |
| 戸籍謄本(抄本) | 相続人全員 | 本籍地の市区町村 | 死亡日以降に発行されたもの |
| 印鑑証明書 | 協議をした相続人 | 住所地の市区町村 | なし |
| 固定資産課税明細書 | 不動産 | 毎年4月ごろ市区町村から送付 | 申請する年度のもの |
| 住民票 | 新しく名義人になる人 | 住所地の市区町村 | なし |
| 遺産分割協議書・登記申請書 | 相続人が作成 | - | - |
出典:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」。ほかの書類が必要になる場合もあります。
名義人になる人の住民票は、申請書に住民票コードを書けば省略できます。
2026年10月5日以降の申請は「国籍等」の記載が加わる
法務局の申請書様式ページでは、2026年10月5日以降の申請について新しい様式と記載例を載せています。登記名義人になる人の国籍等を申し出る欄が加わりました。
新しい記載例では「国籍等 日本」と書き、添付情報に「国籍を証する情報」が入っています。日本国籍の人は、相続人であることが分かる戸籍謄抄本で足り、重ねて出す必要はないとされています。
申請人の氏名ふりがな、生年月日、メールアドレスも書きます。
登録免許税の計算例|私道持分の免税を使う場合
登録免許税は、固定資産課税台帳の価格×1,000分の4です。課税明細書の「価格」(評価額)を使い、「課税標準額」ではない点に注意します。
見本の実家で計算します。前提は当サイトが置いた架空の数字です。
| 不動産(見本の例) | 課税明細書の価格 | 扱い |
|---|---|---|
| 宅地 123番4 | 18,456,700円 | 課税 |
| 建物 家屋番号123番4 | 3,128,400円 | 課税 |
| 私道 123番9(持分6分の1) | 全体4,800,000円×6分の1=800,000円 | 100万円以下の土地のため免税 |
| 課税価格(合計を1,000円未満切捨て) | 21,585,100円→21,585,000円 | - |
| 登録免許税(100円未満切捨て) | 21,585,000円×4/1000=86,340円→86,300円 | - |
免税を使わず私道持分も含めると、課税価格22,385,000円で税額89,500円です(差3,200円)。
この免税措置は、価額100万円以下の土地の相続登記が対象で、2027年3月31日までの登記に適用されます。持分を相続する場合は、土地全体の価額に持分割合を掛けて判定します。
免税を受けるには、申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があります。法務局は、記載がないと免税措置は受けられないとしています。私道に価格がない場合は、管轄の法務局が認定した価格になるため、事前に問い合わせます。
原本を返してもらう方法
添付書類は原本を出しますが、請求すれば返してもらえます。戸籍類は「相続関係説明図」を出せばコピーは不要です。
協議書の原本を返してほしいときは、コピーに「原本に相違ありません」と書いて記名押印し、原本と一緒に出します。
法定相続情報証明制度を使うと、法務局が無料で交付する一覧図の写しを戸籍の束の代わりに使えます。
9. 作成後の流れと相談先|相続登記・公正証書・やり直し

協議書と書類がそろったら、実家の所在地を管轄する法務局に申請します。窓口への持参、書留での郵送、オンライン申請のいずれかを選べます。
管轄の法務局|当サイトの市区ページの例
申請先は、相続人の住所ではなく不動産の所在地で決まります。当サイトの市区ページに載せている管轄の例です。
| 実家の所在地 | 管轄の法務局(市区ページの記載) | 同じページにある相談先の情報 |
|---|---|---|
| 練馬区 | 東京法務局 練馬出張所(練馬区春日町5丁目35番33号) | 区が司法書士などの専門家団体と空き家対策の協定を結んでいる |
| 柏市 | 千葉地方法務局 柏支局(柏市柏6丁目10番25号) | 空家相談員制度で司法書士に30分・1回無料で相談できる(令和8年度) |
| 藤沢市 | 横浜地方法務局 湘南支局(藤沢市辻堂神台2丁目2番3号) | 市の空家相談会(次回日程は住まい暮らし政策課に確認) |
法務局の手続案内(予約制)は、法務省の手引きによると、協議書の作り方の相談には応じていません。
協議書を公正証書にする場合
協議書は相続人だけで作ったものでも登記に使えます。代償金の支払いが長期にわたる場合などは、公正証書にする方法もあります。
公正証書の手数料は、目的の価額で決まります。日本公証人連合会によると、目的価額1,000万円超3,000万円以下の基本手数料は26,000円です。協議書の目的価額の数え方は、事前に公証役場へ確認します。
やり直しになりやすい場面
- 相続人が一人欠けていた(前妻の子などが後で分かった)
- 不動産の地番や持分が登記と違っていた
- 判断能力に疑いのある相続人が署名していた
- 協議後に遺言書が見つかった(扱いは専門家に相談)
協議をやり直すときは、内容によって税金の扱いが変わることがあるため、事前に税理士へ確認します。
誰に相談するか
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 協議書の文面、相続登記の申請 | 司法書士(法務省の手引きも相続登記の相談先に挙げる) |
| 相続税の申告、代償金・換価分割の税金 | 税理士、税務署の相談窓口 |
| 話し合いがまとまらない、相続人間の争い | 弁護士、家庭裁判所(遺産分割調停) |
| 未登記建物の表題登記 | 土地家屋調査士 |
| 登記申請書の書き方(協議の中身は除く) | 管轄の法務局の手続案内(予約制) |
相談の前に、課税明細書、登記事項証明書、戸籍、協議書の案をそろえておくと話が早く進みます。
【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
管轄の法務局や、空き家の相談窓口は市区町村ごとに違います。1都3県の情報は、都県別のガイドから確認できます。
- 東京都の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 神奈川県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 埼玉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 千葉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 練馬区の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 柏市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
- 藤沢市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
よくある質問
遺産分割協議書はいつまでに作ればよいですか?
協議書そのものに期限はありません。ただし、相続登記は取得を知った日から3年以内、遺産分割で取得したときは分割の日から3年以内に申請します。相続税の申告が必要なら、死亡を知った日の翌日から10か月以内が申告期限です。
協議書に書く不動産の住所は、ふだんの住所でよいですか?
登記事項証明書のとおりに書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。住居表示の番号と地番は違うことが多いため、証明書を見ながら書き写します。
印鑑証明書は発行から3か月以内のものが必要ですか?
相続登記に使う場合、法務局は3か月以内でなくても差し支えないとしています。協議書に押した実印と一致していれば使えます。ただし、銀行や家庭裁判所の手続では期限を求められることがあります。
相続人が遠方に住んでいて集まれません。どうすればよいですか?
電話やビデオ通話で内容を決め、協議書を郵送で回して署名・押印する方法があります。全員に同じ案文を先に送り、人数分を同じ内容で作って回すと、文面の食い違いを防げます。
不動産だけの遺産分割協議書を作ってもよいですか?
作れます。民法907条1項は遺産の一部の分割を認めています。実家の登記を先に済ませたい場合に使えますが、残りの財産の協議で不公平感が出ないよう、全体の配分も確かめておきます。
まとめ
実家の相続登記に使う遺産分割協議書は、不動産を登記事項証明書のとおりに書き、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を付けます。協議書に期限はありませんが、相続登記の3年と相続税申告の10か月に間に合うよう進めます。
作る前に、戸籍で相続人を確定し、課税明細書や所有不動産記録証明書で不動産を洗い出します。私道の持分や附属建物は書き漏れやすいので、表で照らし合わせます。
未成年者・認知症の人・行方不明者がいるときは、家庭裁判所の手続が先です。協議書の文面と登記は司法書士、税金は税理士、争いがあれば弁護士と、論点ごとに相談しながら進めましょう。
一次情報・参考資料
- 法務省「民法等の一部を改正する法律 新旧対照条文」(PDF)民法907条(確認日:2026-10-02)
- 法務省 日本法令外国語訳データベース「民法」826条・860条・906条・909条(確認日:2026-10-02)
- 法務省 日本法令外国語訳データベース「民法」25条・28条(確認日:2026-10-02)
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」、「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例」(令和8年10月5日以降申請分、PDF)(R8.9.11更新、確認日:2026-10-02)
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(PDF)(令和8年4月、確認日:2026-10-02)
- 法務局「登録免許税の計算」(PDF)、「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新、確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日、確認日:2026-10-02)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」、旭川地方法務局「所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始」(確認日:2026-10-02)
- 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?」(PDF)(令和7年4月1日~、確認日:2026-10-02)
- 裁判所「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」、「後見開始」、「不在者財産管理人選任」(確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」、「No.4208 相続財産が分割されていないときの申告」、「No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 練馬区「戸籍証明書等の広域交付」「印鑑登録証明書」「住民票の写し」「住民票の除票」(確認日:2026-10-02)
- 東京都主税局「固定資産に関する証明書等の手数料について」(確認日:2026-10-02)
- 日本公証人連合会「手数料」(確認日:2026-10-02)
