本ページはプロモーションを含みます。
結論から言うと、封のある自筆の遺言書は開けずに、家庭裁判所で検認を受けます。公正証書遺言と、法務局に預けられていた自筆証書遺言は検認がいりません。
あわせて、公証役場と法務局で、ほかの遺言がないかを調べます。実家の名義変更は遺言の内容に沿って進め、遺言で実家を取得した人は、単独で相続登記を申請できます。
この記事では、条文と公的機関の案内、司法統計をもとに次のことを整理します。
- 見つけた直後にしてよいこと、してはいけないこと
- 遺言書の種類の見分け方と、検認がいるかどうか
- 検認の申立先・費用・書類と、当日の流れ
- 公証役場・法務局で「ほかの遺言」を探す方法
- 遺言執行者、遺留分、遺言と違う分け方の考え方
- 遺言で実家を取得したときの相続登記と、売却までの流れ
1. 遺言書を見つけたら|まず「開けない・動かさない・記録する」
親の実家を片付けていると、仏壇の引き出しや金庫、書類箱から「遺言書」と書かれた封筒が出てくることがあります。最初の対応で、その後の手続きの進めやすさが変わります。
封がある遺言書は、その場で開封しない
民法1004条3項は、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定めています。封印とは、封じ目に印が押してある状態です。
家庭裁判所の外で開封した人は、5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になります(民法1005条)。遺言書を裁判所に出すのを怠った人、検認を経ずに遺言を執行した人も同じです。
封筒ごとクリアファイルに入れ、折り曲げずに保管します。
見つけた状況を記録し、ほかの相続人に知らせる
次のことをメモし、封筒の表と裏を写真に撮っておきます。後で「誰かが書き換えたのでは」と疑われたときに説明しやすくなります。
- 見つけた日時と場所(部屋、家具、引き出しの段など)
- 見つけた人と、その場にいた人
- 封筒の表書き、封印の有無、破れや汚れの状態
見つけたことは、早めにほかの相続人へ伝えます。兄弟が遠方にいる場合の連絡や役割分担の考え方は、相続人が複数いる実家の進め方で整理しています。
封がない、または開けてしまったとき
封がされていない遺言書でも、自筆証書遺言なら検認の手続きは必要です。検認の請求義務は、封の有無で分けられていないからです(民法1004条1項)。
うっかり開けてしまった場合も、遺言そのものが無効になるわけではありません。そのままの状態で保管し、検認を申し立てます。開封した経緯は、申立ての際に正直に伝えてください。
実家の片付けの途中で見つかったときは、残りの書類も捨てずに保管します。片付けの順番と、捨ててはいけない書類は実家の遺品整理と家財の処分にまとめています。
2. 遺言書の種類を見分ける|検認がいるのはどれか
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(日本公証人連合会)。自筆証書遺言は、法務局に預けたものと、自宅などで保管したものに分けて考えます。
| 種類 | 見分ける手がかり | 原本のある場所 | 検認 | 手続きに使う書類 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 本人の手書き。日付・氏名・押印 | 自宅、貸金庫、知人など | 必要 | 検認済証明書付きの遺言書 |
| 自筆証書遺言(法務局で保管) | 手元に原本がない。法務局からの通知が手がかり | 法務局(遺言書保管所) | 不要 | 遺言書情報証明書 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成した証書の正本・謄本 | 公証役場 | 不要 | 正本・謄本 |
| 秘密証書遺言 | 封紙に公証人と証人2名の署名押印 | 自宅など(本人が保管) | 必要 | 検認済証明書付きの遺言書 |
出典:民法1004条、裁判所「遺言書の検認」、法務省「自筆証書遺言書保管制度」、日本公証人連合会「遺言」。表は当サイトが整理しました。
自筆証書遺言|全文・日付・氏名が手書き
自筆証書遺言は、本人が全文、日付、氏名を自分で書き、印を押したものです(民法968条1項)。2019年1月13日以降に書かれたものは、財産目録だけパソコンで作ることも認められています。その場合は目録の各ページに署名と押印が必要です(同条2項)。
形式を満たすかどうかは、家族が判断するものではありません。
公正証書遺言|検認なしで使える
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証役場で保管します。民法1004条2項により、検認の規定は適用されません。家に正本や謄本があれば、それを使って手続きを進められます。
秘密証書遺言|封のまま家庭裁判所へ
秘密証書遺言は、本人が署名押印して封をした遺言書を、公証人と証人2名の前に出して作成します。内容は公証人も確認していません。日本公証人連合会によると、法務局の保管制度は使えず、検認が必要です。
法務局で保管されていた自筆証書遺言|検認不要
法務局に預けられた自筆証書遺言は、遺言書情報証明書を取れば、家庭裁判所の検認はいりません(法務省)。法務局から届く通知で分かることもあります。調べ方は6章で説明します。
3. 家庭裁判所の検認|申立先・費用・必要書類・当日の流れ

検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、検認の日の時点での遺言書の状態をはっきりさせる手続きです。形状、加除訂正の状態、日付、署名などを記録し、偽造や変造を防ぎます(裁判所「遺言書の検認」)。
申立先と、申し立てる人
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。実家の所在地ではない点に注意します。親が晩年に別の場所で暮らしていたなら、その住所が基準になりえます。
申し立てるのは、遺言書を保管している人、または遺言書を見つけた相続人です。民法1004条1項は「遅滞なく」と定めており、具体的な日数の期限はありません。それでも、相続放棄の判断や登記の期限があるため、早めに動きます。
費用と、そろえる書類
| 項目 | 内容 | メモ |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 遺言書1通につき収入印紙800円分 | 封書の場合は封書1通につき |
| 連絡用の郵便料 | 裁判所ごとに異なる | 各家庭裁判所の案内で確認 |
| 検認済証明書 | 遺言書1通につき収入印紙150円分 | 検認後、執行のために申請 |
| 遺言者の戸籍 | 出生から死亡までのすべて | 除籍・改製原戸籍を含む |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 現在のもの | 法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合あり |
出典:裁判所「遺言書の検認」。相続人が親や兄弟姉妹になる場合は、さらに戸籍が必要です。
入手に時間がかかる戸籍は、申立ての後に追加で出すこともできます。
検認の日の流れ
- 申立てを受けた家庭裁判所が、相続人に検認期日(検認を行う日)を通知する
- 期日に、申立人が遺言書を持参して提出する
- 出席した相続人などの立会いのもと、裁判官が封を開けて検認する
- 終わった後、検認済証明書を申請し、遺言書に付けてもらう
申立人以外の相続人が出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。全員がそろわなくても検認は行われます。遠方に住む兄弟が欠席しても、手続きは止まりません。
申立てから期日までの期間は、裁判所の案内に記載がありません。期日の目安は、申し立てた家庭裁判所に確認してください。
検認は「有効・無効」を決める手続きではない
裁判所は、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないと明記しています。検認を終えても、遺言が有効と確定したわけではありません。
反対に、家族が「無効だろう」と決めつけるのも避けます。有効性に疑問があれば、検認の後に弁護士へ相談します。
当サイトの市区ページに載せている家庭裁判所の例
当サイトの市区ページでは、地域の家庭裁判所の窓口を載せています。親の最後の住所がその市区にあった場合の目安です。
- 練馬区:東京家庭裁判所 本庁(千代田区霞が関1丁目1番2号)(練馬区の空き家)
- 小田原市:横浜家庭裁判所 小田原支部(小田原市本町1丁目7番9号)(小田原市の空き家)
- 川越市:さいたま家庭裁判所 川越支部(川越市宮下町2丁目1番地3)(川越市の空き家)
- 柏市:千葉家庭裁判所 松戸支部(松戸市岩瀬無番地)(柏市の空き家)
検認の申立先は、裁判所の「申立書提出先一覧」で最終確認してください。
4. データで見る遺言書の検認|令和6年は2万3,436件
最高裁判所の「司法統計年報(家事編)」から、検認と遺言執行者の選任の件数を当サイトが拾いました。
| 年 | 遺言書の検認(新受) | 遺言執行者の選任(新受) |
|---|---|---|
| 平成17年 | 12,347件 | 1,702件 |
| 平成27年 | 16,888件 | 2,530件 |
| 令和元年 | 18,625件 | 2,531件 |
| 令和2年 | 18,277件 | 2,428件 |
| 令和3年 | 19,576件 | 2,691件 |
| 令和4年 | 20,500件 | 2,747件 |
| 令和5年 | 22,312件 | 2,878件 |
| 令和6年 | 23,436件 | 2,969件 |
出典:最高裁判所「令和6年 司法統計年報(家事編)」第2表「家事審判・調停事件の事件別新受件数―全家庭裁判所」。新受とは、その年に新しく受け付けた件数です。
検認の件数は、令和元年から令和6年までの5年間で約26%増えました。平成17年と比べると約1.9倍です。自宅で保管された遺言書が見つかる場面は、珍しいことではなくなっています。
1都3県の家庭裁判所で、全国の約36%
同じ年報の第9表で、家庭裁判所別の件数を見ると次のとおりです。
| 家庭裁判所 | 遺言書の検認(令和6年 新受) | 全国に占める割合 |
|---|---|---|
| 東京家庭裁判所 | 3,581件 | 15.3% |
| 横浜家庭裁判所 | 2,112件 | 9.0% |
| さいたま家庭裁判所 | 1,359件 | 5.8% |
| 千葉家庭裁判所 | 1,363件 | 5.8% |
| 4庁の合計 | 8,415件 | 35.9% |
出典:最高裁判所「令和6年 司法統計年報(家事編)」第9表「家事審判・調停事件の事件別新受件数―家庭裁判所別」。割合は当サイトが計算しました。
また第3表では、令和6年に終わった検認の事件2万3,327件のうち、取下げは208件でした。多くは申立てどおり検認まで進んでいることが分かります。
5. ほかの遺言がないか調べる|公証役場の遺言検索

1通見つかっても、それが最後の遺言とは限りません。公証役場と法務局の両方で確かめます。
調べられる範囲と費用
日本公証人連合会は、平成元年以降に作成された公正証書遺言の情報を管理しています。相続人などの利害関係人は、全国どこの公証役場でも、遺言公正証書の有無と保管している公証役場を検索してもらえます。
遺言検索の申出は無料です。遺言者が亡くなる前は、申し出ることができるのは本人だけです。
申出に必要なもの
- 遺言者が亡くなった事実が分かる書類(除籍謄本など)
- 申し出る人が相続人であると分かる戸籍謄本
- 本人確認書類(顔写真付きの公的な身分証明書、または実印と発行後3か月以内の印鑑登録証明書)
見つかったら、謄本を取り寄せる
検索で保管先が分かれば、その公証役場に遺言公正証書の謄本(写し)を請求します。謄本の請求は郵送でもできます。郵送の場合は、事前に保管先の公証役場へ連絡して相談します。
遺言公正証書は、遺言者の死亡後50年、作成後140年、または生後170年間保存する取扱いです(日本公証人連合会)。
遺言が2通以上出てきたとき
民法1023条1項は、前の遺言と後の遺言の内容が食い違う部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすと定めています。食い違わない部分は、前の遺言も生きています。
どの部分が有効になるかは、日付を確かめたうえで弁護士に相談しましょう。
6. 法務局の自筆証書遺言書保管制度|2つの証明書で確かめる

自筆証書遺言は、法務局(遺言書保管所)に預けることもできます。親が預けていた場合、自宅には原本がありません。相続人は、次の2つの証明書で確かめます。
| 証明書 | 分かること | 主な使い道 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 遺言書保管事実証明書 | 遺言書が保管されているかどうか | まず有無を確かめる | 1通800円 |
| 遺言書情報証明書 | 遺言書の内容 | 相続登記や預金の手続き | 1通1,400円 |
出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」の証明書・手数料のページ。手数料は収入印紙で納めます。
請求先と方法
どちらの証明書も、全国どこの遺言書保管所でも請求できます。方法は郵送か来庁で、来庁する場合は予約が必須です(法務省「相続人等の手続」)。
共通して必要なのは、遺言者が亡くなったことが分かる戸籍謄本などと、請求者の住民票の写しです。相続人が保管事実証明書を請求するときは、相続人であることが分かる戸籍謄本も添えます。
遺言書情報証明書を取れば、家庭裁判所の検認は不要です。この証明書が、相続登記の添付書類にもなります。
法務局から通知が届くことがある
相続人の誰かが遺言書情報証明書を受け取ったり、遺言書を閲覧したりすると、ほかの相続人などに「関係遺言書保管通知」が届きます。遺言書が保管されていることを知らせるものです。
また、遺言者があらかじめ指定した人(3名まで)には、法務局が死亡の事実を確認したときなどに「指定者通知」が届きます。こうした通知が届いたら、それを手がかりに証明書を請求します。
7. 遺言執行者がいるかを確認する
遺言書の中に「遺言執行者として〇〇を指定する」と書かれていることがあります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人です(裁判所「遺言執行者の選任」)。
遺言執行者の役割
民法1012条1項は、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理など執行に必要な一切の行為をする権利義務があると定めています。2019年7月施行の改正で、この「内容を実現するため」が書き加えられました。
遺言執行者は、任務を始めたら遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。執行者がいる場合は、その人と連絡を取り合いながら進めます。
執行者がいるときに、相続人がしてはいけないこと
遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げる行為ができません(民法1013条1項)。これに反した行為は無効です。ただし、事情を知らない第三者には無効を主張できません(同条2項)。
実家の家財を売る、預金を引き出すといった行為は、この規定に触れるおそれがあります。先に執行者の了解を得ます。
指定がないとき、亡くなっていたとき
遺言で執行者が指定されていないときや、指定された人が亡くなっているときは、家庭裁判所に選任を申し立てられます。申し立てるのは相続人や受遺者(遺言で財産を受ける人)などの利害関係人です。
申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手です。検認から5年以内で同じ裁判所に記録があれば、戸籍や遺言書の写しを省ける場合があります。
選任が必要かどうかは、遺言の内容によります。司法書士や弁護士に確認しましょう。
8. 遺言の内容を確認する|遺留分と、遺言と違う分け方

内容が分かったら、実家・預貯金・負債が誰に渡るのかを一覧にし、取り分を確かめます。
遺留分|子や配偶者に保障された最低限の取り分
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。遺言でも奪えません(裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
民法1042条により、遺留分の割合は、親など直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1です。この割合に各人の法定相続分を掛けて、一人ひとりの遺留分を出します。
計算例|実家を長男に、という遺言の場合
次の前提で、遺留分の目安を計算します。
- 相続人は子2人(長男・次男)。母はすでに亡くなっている
- 遺言の内容は「実家と預金をすべて長男に」
- 実家の時価3,000万円、預金600万円。生前の贈与と借金はないものとする
遺留分を算定するための財産は3,600万円です。全体の遺留分はその2分の1で1,800万円になります。次男の法定相続分は2分の1なので、次男の遺留分は900万円です。
次男は何も受け取っていないため、900万円分が侵害されていることになります。2019年7月1日以降の相続では、この分は実家の持分ではなく、金銭で請求します(民法1046条)。
長男が手元の資金で払えず、実家の売却を検討することもあります。実際の金額は不動産の評価で変わるため、弁護士に確認してください。
遺留分侵害額の請求には期限がある
請求する権利は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効により消えます。相続開始から10年たったときも同じです(民法1048条)。
裁判所は、調停を申し立てただけでは相手への意思表示にならないと案内しています。調停とは別に、内容証明郵便などで請求の意思を伝える必要があります。
相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方もできる
国税庁のタックスアンサーNo.4176は、全部を特定の相続人に与える遺言があっても、相続人全員で違う分け方をした場合を説明しています。この場合、受遺者が遺贈を事実上放棄し、相続人の間で遺産分割をしたとみるのが相当としています。
相続税は分割協議の内容で計算され、相続人どうしの贈与税は課されないとされています。ただし、遺言で分割が禁じられている場合や、相続人以外の受遺者・遺言執行者がいる場合は、扱いが変わることがあります。合意の前に専門家へ確認しましょう。
合意した分け方は、遺産分割協議書にまとめます。実家を含む協議書の書き方は遺産分割協議書と実家の書き方で解説しています。
手続きの後に遺言が見つかったとき
遺産分割や登記を終えた後に遺言書が出てくることもあります。その場合も、自筆の遺言書なら、まず検認を申し立てます。
協議の結果と遺言が食い違うときの扱いは、内容や相続人・受遺者の意向で変わります。登記のやり直しもありうるため、弁護士か司法書士に相談してください。
9. 遺言で実家を取得したら|相続登記と、その後の売却
遺言に「実家は長女に相続させる」などとあれば、名義変更はその内容に沿って進めます。協議で決める場合より、書類が少なく済みます。
協議で決める場合との違い
| 比べる点 | 遺言で実家を取得 | 遺産分割協議で取得 |
|---|---|---|
| ほかの相続人の署名・実印 | 原則いらない | 協議書に全員分が必要 |
| 印鑑証明書 | 原則いらない | 相続人全員分 |
| 遺言者の戸籍 | 死亡の記載があるもの | 出生から死亡まで |
| 相続人の戸籍 | 取得する人のもの | 相続人全員分 |
| 遺言書の扱い | 自筆は検認済み、法務局保管は遺言書情報証明書 | なし |
| 申請する人 | 取得する人が単独で申請 | 取得する人が申請 |
出典:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」、所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)記載例。遺言で兄弟姉妹や孫が取得するときは、法定相続人と分かる戸籍も必要です。住民票など共通の書類は省略しています。
書類の取り方や有効期限、申請書の書き方は相続登記の必要書類で詳しく説明しています。
「遺贈する」と書かれていた場合
遺言に「相続させる」ではなく「遺贈する」と書かれていることもあります。法務局によると、令和5年4月1日から、遺贈で不動産を取得した相続人は、単独で所有権移転の登記を申請できるようになりました。それより前に始まった相続でも同じです。
この単独申請は、受遺者が相続人である場合の扱いです。相続人以外の人が遺贈を受けた場合は手続きが異なるため、司法書士に確認してください。
計算例|登録免許税と、遺言を使える状態にするまでの実費
自宅で自筆の遺言書が1通見つかり、長女が実家を取得する場合の公的な費用です。
- 実家の固定資産税評価額:土地1,200万円、建物180万円(合計1,380万円)
- 登録免許税の税率:1,000分の4(相続人に対する遺贈も同じ税率)
登録免許税は、1,380万円×0.4%=5万5,200円です。検認の申立てに800円、検認済証明書に150円がかかり、印紙代の合計は5万6,150円です。郵便切手と戸籍の取得費は別にかかります。
親が法務局に預けていた場合は、検認の950円の代わりに、遺言書情報証明書1通1,400円がかかります。司法書士に頼む場合は、別に報酬が必要です。
登記の期限と、取得した実家を売るとき
相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(法務局)。遺贈で取得した相続人も同じです。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。義務化の詳細は相続登記の義務化と期限をご覧ください。
遺言で取得した実家を売る場合も、先に自分の名義に登記を移します。遺留分の支払いに充てるため、早めに売却額の目安を知りたい場面もあるでしょう。売却の進め方は相続した実家の売却で解説しています。査定は1社だけで決めず、複数の会社の価格と条件を比べてください。
PR|相続した実家の売却を比べたい方へ
買取と仲介は、手取り額と売れるまでの期間の考え方が違います。相続人の合意と名義の状況を確認してから、条件を比べてください。
早く手放したい・古い家のまま売りたい場合(買取)
ラクウルの不動産売却相談の案内を見る
相場に近い価格で売りたい場合(仲介)※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の物件が対象
ミライアスのスマート仲介で売却査定の案内を確認する
申し込み後は、内容確認の電話がかかってくることがあります。
10. 期限と相談先|遺言があっても止まらない手続き
検認に時間がかかっても、相続の期限は進み続けます。
| 手続き | 期限 | 遺言との関係 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った時から3か月以内(民法915条) | 遺言で財産をもらう人も、借金があれば検討が必要 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 遺言の内容で、誰が何を申告するかが決まる |
| 相続登記 | 取得を知った日から3年以内 | 遺言で取得した人が単独で申請 |
| 遺留分侵害額の請求 | 侵害を知った時から1年、相続開始から10年 | 遺言で取り分が少ない相続人が検討 |
出典:民法915条・1048条、裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁No.4205、法務局「法定相続情報証明制度」のページ。
相続放棄は、遺言の内容にかかわらず、相続人ごとに判断します。親に借金があったときの考え方は相続放棄と実家にまとめています。
相続税の期限の数え方と準備は相続税の申告期限で確認できます。
どこに相談するか
- 検認の申立て・遺言執行者の選任:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所(手続きの案内)
- 公正証書遺言の有無:最寄りの公証役場
- 法務局に預けた遺言書の有無:全国の遺言書保管所(法務局)
- 相続登記、遺言による名義変更:司法書士、管轄の法務局
- 遺言の有効性、遺留分、相続人どうしの対立:弁護士
- 相続税の申告:税理士、税務署
家庭裁判所や法務局の窓口は、手続きの方法を案内する場です。相続人どうしで争いになりそうなときは、早めに弁護士へ相談します。
【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
家庭裁判所や法務局の窓口、空き家の制度は、実家のある市区町村で違います。1都3県の情報は、都県別のガイドから確認できます。
- 東京都の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 神奈川県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 埼玉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 千葉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 練馬区の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 小田原市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
- 川越市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
- 柏市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
よくある質問
遺言書を勝手に開けてしまいました。遺言は無効になりますか?
開封したことだけで遺言が無効になるわけではありません。ただし、封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると、5万円以下の過料の対象になります。そのままの状態で保管し、検認を申し立ててください。
検認をしないと、どうなりますか?
自筆の遺言書は、検認済証明書が付いていないと相続登記などの手続きに使えません。検認を経ずに遺言を執行した人は、5万円以下の過料の対象です。公正証書遺言と法務局で保管された遺言は検認不要です。
検認に相続人全員が出席する必要はありますか?
ありません。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各自の判断で、全員がそろわなくても検認は行われます。申立人は遺言書を持って出席します。
親が公正証書遺言を作ったか分かりません。どう調べますか?
全国どこの公証役場でも、相続人などが無料で遺言検索を申し出られます。平成元年以降に作られた公正証書遺言が対象です。除籍謄本など死亡が分かる書類、相続人と分かる戸籍謄本、本人確認書類を持参します。
遺言の内容に納得できない場合、どうすればよいですか?
子や配偶者は、遺留分を侵害されていれば金銭の支払いを請求できます。期限は侵害を知った時から1年です。相続人全員が合意すれば、遺言と違う分け方をすることもできます。まずは弁護士に相談してください。
まとめ
遺言書を見つけたら、封を開けずに保管し、見つけた状況を記録して相続人に知らせます。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で検認を受けます。
公証役場の遺言検索と法務局の証明書で、ほかの遺言も確かめます。遺言執行者の有無と遺留分も確認しましょう。
遺言で実家を取得した人は、単独で相続登記を申請できます。相続放棄の3か月、相続税の10か月、登記の3年という期限は、遺言があっても進みます。個別の判断は弁護士・司法書士・税理士に相談してください。
一次情報・参考資料
- 日本法令外国語訳データベース(法務省)「民法(第4編・第5編)」第900条・第907条・第915条・第968条・第1004条・第1005条・第1006条・第1013条・第1023条・第1028条(改正前の遺留分の割合)(平成25年法律第94号改正時点の訳。確認日:2026-10-02)
- 衆議院「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」第968条・第1007条・第1012条〜第1015条・第1042条・第1046条・第1048条の改正規定(確認日:2026-10-02)
- 裁判所「遺言書の検認」(確認日:2026-10-02)
- 裁判所「遺言執行者の選任」(確認日:2026-10-02)
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」(確認日:2026-10-02)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(確認日:2026-10-02)
- 最高裁判所「令和6年 司法統計年報(家事編)」第2表・第3表・第9表(PDF)(令和8年9月17日更新版、確認日:2026-10-02)
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度:相続人等の手続」、「証明書」、「手数料」、「通知」(確認日:2026-10-02)
- 日本公証人連合会「遺言」(遺言の検索、謄本の請求及び保存期間、秘密証書遺言)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」、「所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)記載例」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「登記申請手続のご案内(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)」(PDF)(確認日:2026-10-02)
- 法務局「法定相続情報証明制度について」(相続登記の申請義務化の記載)(確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
