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結論から言うと、実家を貸す前にそろえるのは「名義と共有者の同意」「建物の安全」「契約の種類」の3つです。将来売る予定があるなら、期間満了で終わる定期借家契約を選びます。家賃収入は不動産所得として確定申告の対象です。そして一度貸すと、空き家の3,000万円特別控除は使えなくなります。
この記事では、民法・借地借家法の条文、国税庁、国土交通省、総務省の統計をもとに、次の順で整理します。
- 売る・貸す・空き家で持つの判断基準
- 相続登記と、共有者の同意がどこまで必要か
- 貸す前の建物の確認と、修繕・原状回復の負担
- 普通借家と定期借家の違い、管理の方法
- 1都3県の一戸建ての家賃水準(公的統計の集計)
- 家賃収入の確定申告と減価償却、使えなくなる特例
- 前提つきの10年収支の計算例
1. 実家を賃貸に出すか決める|売る・貸す・空き家で持つの判断基準
相続した実家の使い道は、大きく「売る」「貸す」「空き家のまま持つ」の3つです。貸すのは、将来家族が使う予定がある場合や、今は売りたくない場合に考えられる選択肢です。
ただし、貸すことは小さな賃貸経営を始めることでもあります。家賃の額だけで決めず、次の5つの観点で比べましょう。
| 観点 | 貸すことを考えやすい | 売る・別の方法を考えたい |
|---|---|---|
| 将来の使い道 | 何年か後に家族が住む予定がある | 誰も住む予定がない |
| 立地 | 駅や生活施設に近く、借り手が見込める | 借り手の需要が見込みにくい |
| 建物の状態 | 大きな改修なしで住める | 耐震改修や大規模な修繕が必要 |
| 税金 | 3,000万円控除の対象外、または使う予定がない | 控除の要件を満たし、期限内に売れる |
| 管理の体制 | 相続人の誰かが連絡窓口を担える | 全員が遠方で、窓口になれる人がいない |
3,000万円控除は、相続した空き家を売ったときの税金の特例です。貸すと要件を満たさなくなります(9章)。
「とりあえず貸して、いずれ売る」という進め方は、税金の面で不利になることがあります。売る場合の手順は相続した実家を売る前に確認することで整理しています。
迷うときは、家賃と売却額を同じ時期に調べる
判断に迷うときは、想定家賃と売却の査定を同じ時期に取り寄せて比べます。
売却の査定は、複数の会社に依頼すると価格の幅がつかめます。
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2. 貸す前にそろえる名義と同意|相続登記と共有のルール
賃貸借契約で貸主になるのは、建物の所有者です。親の名義のままでは、誰が貸主かがはっきりしません。
遺産分割の前は、相続人全員の共有
相続人が複数いると、遺産分割が終わるまで実家は相続人全員の共有です(民法898条)。誰か一人が自分の判断だけで、長期の契約を結ぶことはできません。
相続登記は、令和6年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。
令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までが期限です。募集の前に、遺産分割と相続登記を済ませておきます。
共有のまま貸すなら|短期は過半数、長期は全員
令和5年4月1日に施行された改正民法で、共有物を貸すときのルールが整理されました。法務省の資料によると、建物の賃借権等は3年以内なら、持分の価格の過半数で決められます(民法252条4項)。
ただし住宅の賃貸には借地借家法が適用され、普通借家は期間内に終わることが確保されません。そのため法務省の資料は、こうした賃借権の設定は基本的に共有者全員の同意が必要とし、3年以内の定期建物賃貸借は過半数で可能としています。
| 契約の形 | 共有者の同意 | 根拠 |
|---|---|---|
| 定期借家(期間3年以内) | 持分の価格の過半数 | 民法252条4項、法務省資料 |
| 定期借家(期間3年超) | 原則として共有者全員 | 同上 |
| 普通借家(更新あり) | 基本的に共有者全員 | 同上 |
過半数で定期借家にする場合も、更新がないことを契約で明確にする工夫が必要とされています。
共有のまま貸すか、先に共有を解消するかは、相続不動産の共有を解消する前に確認することも参考にしてください。
家賃と費用の分け方を書面にする
共有のまま貸すなら、家賃の受取口座、修繕費の負担、連絡窓口を書面で決めます。民法253条は、各共有者が持分に応じて管理の費用を払うと定めています。申告の分け方は税理士に確認しましょう。
3. 貸す前の建物の確認|耐震・設備・傷み

次に、建物が人に貸せる状態かを確かめます。空き家の期間に傷みが進んでいることがあります。
建築時期から耐震の基準を確認する
国税庁の3,000万円控除の案内は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋を対象としています。そして売るときには、一定の耐震基準を満たすことなどを求めています。この時期の家は、今の耐震基準を満たしていない可能性があります。
建築時期は、登記事項証明書や固定資産税の課税明細書で分かります。旧耐震の時期の家を貸すなら、耐震診断を受けてから貸すかどうかを決めましょう。診断や改修の補助は、市区町村ごとに条件が違います。
点検する場所のチェックリスト
- 雨漏りの跡(天井や押入れのしみ)
- 床の沈み、柱や壁のひび、建具の傾き
- 給排水管の漏れ、排水の流れの悪さ
- 給湯器・コンロ・エアコンの製造年と動作
- シロアリの被害、外壁や屋根の劣化
止めている電気・水道・ガスを使える状態にしないと、設備の動作は確かめられません。手続きの順番は相続した実家の電気・水道の確認事項にまとめています。
点検の記録は、入居時の確認にも使う
点検の結果は、日付入りの写真で残します。国土交通省の原状回復ガイドラインは、入居時と退去時に部位ごとの状況を立ち会って確認し、写真なども活用することを求めています。
4. 修繕・リフォームの考え方|貸主が負う修繕義務

貸した後の修繕は、原則として貸主の負担です。民法606条は、賃貸人が賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負うと定めています。入居者の責任で壊れた場合は別です。
古い設備をそのまま貸すと、入居後に修繕費がまとまって出ることがあります。
入居前に直すところを決める
入居前の工事は、安全と生活に欠かせない部分を優先します。
| 区分 | 例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 安全にかかわる | 耐震補強、腐った床や階段、漏電 | 貸す前に対応を検討する |
| 生活に欠かせない | 給湯器、トイレ、浴室、雨漏り | 点検し、古い物は交換を検討する |
| 見た目 | 壁紙、畳、床の張り替え | 想定家賃と募集状況を見て決める |
工事費をかけすぎると、家賃で回収するまでの期間が長くなります。見積りは、想定家賃とセットで比べましょう。
原状回復|普通の暮らしで生じた傷みは貸主の負担
国土交通省のガイドラインは、原状回復を、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧することと定義しています。
つまり、年数がたって古くなった分や、普通に暮らして生じた傷みは、貸主が負担する考え方です。次の入居者を確保するための設備の交換や化粧直しも、貸主の負担と整理されています。退去のたびに一定の費用が出ると見込んでおきます。
工事費の税金上の扱い
通常の維持管理や修理の費用は、その年の必要経費になります。一方、価値を高めたり使える期間を延ばしたりする工事は「資本的支出」で、減価償却で数年に分けて経費にします(国税庁No.1379)。大きな工事の扱いは税理士に確認しましょう。
改修の補助は「誰が使えるか」を確かめる
自治体の改修補助は、相続した所有者が貸すための工事に使えるとは限りません。当サイトの市区ページで確認した例です。
- 千葉県茂原市:空き家バンク登録物件のリフォーム補助は、対象工事費の2分の1以内で上限50万円(令和8年度)。対象は登録物件を購入して市へ転入する人です(茂原市の空き家ページ、2026年9月10日確認)。
- 埼玉県深谷市:移住促進農地付き空き家改修補助金は、対象費用の2分の1で上限60万円(新規就農は80万円)。対象となる移住者へ家を貸す所有者等も対象に含まれます(深谷市の空き家ページ、2026年9月9日確認)。
補助には、交付決定の前に工事を契約・着工すると対象外になるものがあります。工事の前に、市区町村の担当課で条件と受付状況を確かめてください。
5. 普通借家と定期借家|将来売るなら契約の種類が重要
住宅を貸す契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約(定期建物賃貸借)」があります。将来売る予定があるなら、この違いが大きな分かれ目です。
普通借家|貸主から終わらせるには正当事由が必要
普通借家契約は、期間が満了しても更新されるのが原則です。満了の1年前から6か月前までに更新しない旨を通知しないと、同じ条件で更新したものとみなされます(借地借家法26条)。
貸主が更新を拒んだり解約を申し入れたりするには、「正当の事由」が必要です(同28条)。建物を使う必要性、それまでの経過、建物の現況、立退料の申出などを考えて判断されます。
「売りたくなったので出てほしい」だけでは、正当事由が認められない可能性があります。売りたい時期に空けてもらえないことがある点に注意します。
定期借家|期間が終われば契約も終わる
国土交通省は、定期建物賃貸借を「契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度」と説明しています。双方が合意すれば、再契約もできます。
借地借家法38条により、次の手順を踏む必要があります。
- 期間を定め、公正証書などの書面(または電磁的記録)で契約する
- 契約の前に、更新がなく期間満了で終わることを書いた書面を渡して説明する
- 期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までに終了を通知する
2の説明をしなかったときは、更新がないという定めは無効になります(同条5項)。国土交通省のQ&Aは、仲介業者の重要事項説明だけでは、この説明をしたことにならないとしています。説明は貸主本人か、貸主の代理人が行います。
普通借家と定期借家の比較
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約の方法 | 書面でなくても成立する(書面化が望ましい) | 書面または電磁的記録が必要 |
| 更新 | 原則として更新される | 更新なし(合意で再契約は可能) |
| 貸主から終わらせるとき | 正当事由が必要 | 期間満了で終了(1年以上は事前通知) |
| 借主の中途解約 | 契約の定めによる | 200㎡未満の住宅で、転勤・療養・介護などやむを得ない事情があれば申入れから1か月で終了 |
| 共有のときの同意 | 基本的に全員 | 期間3年以内なら持分の過半数 |
| 向くケース | 長く貸し続ける | 将来売る・家族が住む予定がある |
定期借家は住める期間が限られるため、条件によっては借り手が見つかりにくくなる可能性もあります。
6. 管理の方法と引き渡し|自主管理・管理委託・サブリース

遠方に住んでいると、入居者の連絡や修繕の手配を自分で続けるのは負担です。管理の方法は大きく3つあります。
| 方法 | 内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 自主管理 | 入居者の連絡、修繕、家賃の管理を自分で行う | 夜間や緊急時に対応できるか |
| 管理委託 | 管理業者に維持保全や家賃の管理を任せる | 契約前の重要事項説明、報酬、報告の方法 |
| サブリース | 業者が一括で借り上げ、入居者に転貸する | 家賃見直しの条件、業者からの解約、修繕費の負担 |
賃貸住宅管理業法により、管理戸数200戸以上の管理業者は国土交通大臣への登録が義務です。管理業者は、管理受託契約の前に、報酬や管理業務の内容を書面で説明しなければなりません。
サブリースは家賃減額のリスクを確かめる
消費者庁は、サブリースには一定の賃料収入が見込めることなどのメリットがある一方、賃料減額をめぐるトラブルが発生していると注意を呼びかけています。
国土交通省は、次のようなことを故意に伝えない勧誘を、禁止される行為の例に挙げています。
- 将来、家賃が減額されるリスクがあること
- 契約期間中でも、業者から解除される可能性があること
- 借地借家法により、オーナーからの解約には正当事由が必要なこと
- 維持保全、原状回復、大規模修繕などの費用をオーナーが負担すること
サブリースを考えるときは、契約前に交付される書面を読み、家賃の見直しと解約の条件を確かめます。当サイトは、特定の管理会社やサブリース業者をすすめていません。
募集から鍵の引き渡しまでの流れ
- 管理の方法と、家賃・契約の種類などの募集条件を決め、仲介会社に募集を依頼する
- 定期借家なら、契約前に事前説明の書面を渡して説明する
- 賃貸借契約を結び、入居時に立ち会って部屋の状況を記録する
- 鍵を渡し、緊急時の連絡先を伝える
国土交通省は「定期賃貸住宅標準契約書」を公表しています。修繕の負担や禁止事項は、契約書で具体的に決めておきます。
火災保険と近所への連絡
空き家のときの保険のまま貸すと、補償が実態と合わないことがあります。保険会社に使い方の変化を伝えて見直します。近所にも、入居者が入ることを伝えておきます。
7. 家賃の目安と借り手の探し方|1都3県の統計と空き家バンク
想定家賃は仲介会社の査定で決め、公的統計で地域の水準を確かめます。
一戸建ての借家の家賃|延べ面積1㎡当たり
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査には、建て方別・構造別の「延べ面積1㎡当たり家賃」があります。民営借家のうち木造一戸建ての値を、1都3県で比べました。
| 都県 | 1㎡当たり家賃(民営・木造一戸建) | 延べ100㎡に換算した月額 | 民営借家の一戸建の戸数 | 民営借家に占める一戸建の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,493円 | 約14.9万円 | 62,400戸 | 2.2% |
| 神奈川県 | 1,129円 | 約11.3万円 | 57,700戸 | 4.5% |
| 埼玉県 | 899円 | 約9.0万円 | 50,300戸 | 6.1% |
| 千葉県 | 790円 | 約7.9万円 | 46,400戸 | 6.7% |
| 全国 | 704円 | 約7.0万円 | 1,099,300戸 | 7.0% |
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第125表(e-Stat)。標本調査に基づく推計値です。戸数は木造・非木造の合計です。100㎡換算と割合は当サイトが計算しました。
東京都では、一戸建ての借家は民営借家全体の2.2%にとどまります。一方で、統計の値は築年数や立地の違いをならした平均です。築40年を超える家は、この水準を下回ることも考えられます(推測)。
空き家バンクで借り手を探す
自治体の空き家バンクは、売りたい・貸したい所有者と、買いたい・借りたい人の情報をつなぐ制度です。賃貸を扱うかどうか、対象となる物件は自治体ごとに違います。
たとえば神奈川県横須賀市では、「駅周辺谷戸地域空き家バンク」と「一芸住宅バンク」が、売買だけでなく賃貸も扱います。谷戸地域のバンクは、車が入れる場所からおおむね階段40段以上を上った先の戸建て・長屋が対象です(横須賀市の空き家ページ、2026年9月11日確認)。
空き家バンクに登録しても、借り手が見つかることや家賃の水準が保証されるわけではありません。登録の流れは空き家バンクの使い方にまとめています。
8. 家賃収入の税金と確定申告

実家を貸して得た家賃は、不動産所得になります(国税庁No.1370)。総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。更新料や返還しない敷金も収入に含まれ、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などが経費になります。
会社員の「20万円以下」は所得の金額で判定
給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象になる会社員は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁No.1900)。
ここでいう20万円は、家賃収入の額ではなく、経費を引いた後の所得の金額です。また、これは所得税の確定申告の条件です。住民税の申告が必要かどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。
青色申告と「事業的規模」の目安
青色申告の承認を受けると、10万円の青色申告特別控除が使えます。55万円・65万円の控除は、不動産所得を生ずべき事業を営んでいることなどが要件です(No.2072)。
建物の貸付けが事業として扱われる目安は、独立家屋ならおおむね5棟以上、アパート等ならおおむね10室以上です(No.1373)。実家1軒を貸すだけなら、この目安には届きません。
1月16日以後に新たに業務を始めたときの承認申請は、開始日から2か月以内です(No.2070)。
減価償却|親の取得価額と経過年数を引き継ぐ
建物の購入費は、使える年数に応じて少しずつ経費にします(減価償却)。木造の住宅の法定耐用年数は22年です。
相続した建物は、相続人が新しく買ったものとして扱われません。国税庁の質疑応答事例は、親から取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高を引き継いで計算するとしています。
さらに、親が自宅として住んでいた期間は「非業務用」の期間です。この期間は、耐用年数の1.5倍の年数(木造なら33年)で旧定額法により減価の額を計算し、取得価額から差し引きます(No.2109)。
平成19年3月31日以前に取得した建物で、減価の累積額が取得価額の95%に達している場合もあります。そのときは、残りを5年間で均等に経費にします(国税庁の質疑応答事例)。
木造の家では、自宅として使った期間がおおむね35年を超えると95%に達します(当サイトの計算)。古い実家では、減価償却費はあまり大きくなりません。
また、減価償却をした分は、将来売るときに建物の取得費から差し引かれます(No.3208)。減価償却で経費にした分だけ、売るときの譲渡所得は大きくなる関係です。
固定資産税は住宅用地の特例が続く
固定資産税の住宅用地特例は、住宅やマンションなど居住できる建物の敷地が対象です(総務省)。200㎡以下の部分は、課税標準額が価格の6分の1になります。人が住む家として貸していれば、この特例の対象のままです。
逆に、空き家の管理が行き届かず、「管理不全空家」などとして勧告を受けると、この特例が受けられなくなります(国土交通省)。
9. 貸すと使えなくなる特例と、10年収支の計算例
空き家の3,000万円特別控除は対象外になる
国税庁No.3306によると、3,000万円控除を受けるには、家屋が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」が要件です。一度でも貸すと、この要件を満たさなくなります。
売る期限は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。特例自体も、令和9年12月31日までの譲渡が対象です。相続人が3人以上なら、令和6年1月1日以後の譲渡で控除は2,000万円までです。
要件の詳細は相続した空き家の3,000万円特別控除で確認できます。
小規模宅地等の特例への影響(相続税)
相続税がかかる場合は、小規模宅地等の特例にも注意します。親が住んでいた宅地は「特定居住用宅地等」として、330㎡まで評価額を80%減らせる可能性があります(国税庁No.4124)。
親と同居していた親族が取得する場合は、相続税の申告期限まで住み続け、持ち続けることが要件です。期限より前に自分が退去して人に貸すと、この要件を満たさなくなります。
貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)は、亡くなる直前に親などが貸していた宅地が対象です。相続後に子が貸し始めた宅地は当たりません。相続税の申告が必要なら、貸す前に税理士に相談しましょう。
10年収支の計算例|貸す・空き家で持つ・売る
10年間の収支を前提つきで比べます。数値はすべて説明のための仮定です。
| 項目 | 前提(仮定) |
|---|---|
| 物件 | 埼玉県内の木造一戸建て、延べ床100㎡、昭和55年(1980年)築 |
| 家賃 | 月8万円(統計の埼玉県平均を100㎡に換算した約9.0万円より、築年数を考えて低めに設定) |
| 空室 | 10年のうち合計12か月(入居は108か月) |
| 入居前の工事 | 300万円 |
| 管理委託料 | 家賃の5% |
| 入居者募集の費用 | 1回につき家賃1か月分、10年で2回 |
| 入居中・退去時の修繕 | 10年で150万円 |
| 固定資産税・都市計画税 | 年12万円 |
| 火災保険 | 年3万円 |
| 減価償却 | 建物の取得価額1,500万円。非業務用の期間で95%に達し、残り75万円を5年で償却 |
| 税率 | 所得税と住民税で合計30%(復興特別所得税は省略) |
空き家で持つ場合は、固定資産税等と保険に加え、見回りの交通費や基本料金に年10万円、最低限の修繕に10年で100万円かかると仮定します。
| 10年間の合計 | 貸す | 空き家で持つ |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 864万円 | 0円 |
| 支出の合計 | 約659万円 | 350万円 |
| 税引前の収支 | 約205万円のプラス | 350万円のマイナス |
| 所得税・住民税 | 約39万円 | 0円 |
| 手取りの収支 | 約166万円のプラス | 350万円のマイナス |
税金は10年分をまとめて計算し、工事費は全額を経費とする簡略化をしています。
次に、今売る場合と比べます。仮に譲渡所得が1,000万円なら、長期譲渡所得の税額は合計約203万円です。内訳は所得税150万円、復興特別所得税3.15万円、住民税50万円です(No.3208の計算方法)。
この家が3,000万円控除の要件を満たし、期限内に売れれば、税額は0円になります。この例では、10年貸した手取り約166万円より、特例を失う税の差(約203万円)のほうが大きくなります。
空き家で10年持っても特例の期限は過ぎます。10年後は建物が古くなり、売却価格が下がることも考えられます(推測)。
ただし、工事費が少なくて済む家や、家賃が高い地域では、結果が逆になることもあります。3,000万円控除の対象外の家なら、特例を失う差もありません。売却の査定額が分かれば、自分の家の数字で計算し直せます。
PR|相続した実家の売却を比べたい方へ
買取と仲介は、手取り額と売れるまでの期間の考え方が違います。相続人の合意と名義の状況を確認してから、条件を比べてください。
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10. 相談先の使い分け
| 相談したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 相続登記、名義の整理 | 法務局の手続案内、司法書士 |
| 共有者の同意、契約書の内容、入居者とのトラブル | 弁護士、自治体の法律相談 |
| 家賃収入の申告、減価償却、3,000万円控除、小規模宅地等の特例 | 税務署、税理士 |
| 想定家賃、入居者の募集 | 仲介会社(複数社に査定を依頼) |
| 耐震診断・改修の補助、空き家バンク | 市区町村の担当課 |
| 売却の査定 | 不動産会社(複数社) |
相談の前に、登記事項証明書、固定資産税の課税明細書、点検の写真、想定家賃と工事の見積りをそろえておくと話が早く進みます。
【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
空き家バンクや補助は市区町村で違います。1都3県の制度は、都県別のガイドから確認できます。
- 東京都の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 神奈川県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 埼玉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 千葉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
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- 市原市の空き家|相続後の売却・解体補助と無料相談
よくある質問
相続した実家を貸すとき、兄弟全員の同意は必要ですか?
遺産分割の前は相続人全員の共有です。法務省の資料では、3年以内の定期借家なら持分の価格の過半数で決められます。普通借家は、基本的に共有者全員の同意が必要です。
将来売る予定があるなら、どの契約にすればよいですか?
期間満了で終わる定期借家契約が考えられます。書面で契約し、契約前に更新がないことを書面で説明する必要があります。普通借家だと、貸主から終わらせるには正当事由が必要です。
家賃収入が少なくても確定申告は必要ですか?
家賃は不動産所得です。会社員で給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要な場合があります。20万円は経費を引いた後の所得で判定します。住民税の扱いは市区町村に確認してください。
実家を貸すと、空き家の3,000万円控除は使えなくなりますか?
使えなくなります。国税庁は、相続の時から譲渡の時まで貸付けの用などに使われていないことを要件にしています。
相続した実家の減価償却はどう計算しますか?
親の取得価額や経過年数を引き継ぎます。親が自宅として住んでいた期間は、耐用年数の1.5倍の年数で減価の額を計算します。古い家では残りが取得価額の5%ほどになり、それを5年で経費にすることがあります。
まとめ
実家を賃貸に出す前に、まず名義と共有者の同意をそろえます。遺産分割前の共有なら、普通借家は基本的に全員の同意が必要で、過半数で決められるのは3年以内の定期借家です。
次に、建物の耐震と設備を確かめ、入居前の工事と貸した後の修繕費を見込みます。将来売る予定があるなら、定期借家を選び、書面と事前説明の手順を守ります。
家賃は不動産所得として申告し、減価償却は親の取得価額を引き継ぎます。一度貸すと3,000万円控除は使えません。家賃の手取りと失う特例、売却の査定を並べてから決めましょう。
一次情報・参考資料
- 法務省 日本法令外国語訳DB「民法」第252条・第253条・第601条・第602条・第606条(改正前の条文。第252条の改正内容は下記の法務省資料、確認日:2026-10-02)
- 法務省 日本法令外国語訳DB「民法(第四編第五編)」第898条(確認日:2026-10-02)
- 法務省 日本法令外国語訳DB「借地借家法」第26条〜第30条・第38条(確認日:2026-10-02)
- 法務省「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」(PDF)(令和5年4月1日施行分、確認日:2026-10-02)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(令和7年3月27日更新、確認日:2026-10-02)
- 国土交通省「定期建物賃貸借」、「定期建物賃貸借 Q&A」(確認日:2026-10-02)
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(平成23年8月、確認日:2026-10-02)
- 国土交通省「管理業者の業務」、「適正化のための措置」(確認日:2026-10-02)
- 消費者庁「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」(確認日:2026-10-02)
- 国税庁タックスアンサーNo.1370(不動産所得)・No.1373(事業的規模)・No.1379(修繕費)・No.1900(確定申告が必要な人)・No.2070(青色申告)・No.2072(青色申告特別控除)(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.2109 非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」、質疑応答事例「非業務用資産を業務の用に供した場合」・「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」(令和7年8月1日現在の法令・通達等、確認日:2026-10-02)
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)の特例」、「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-01)
- 国税庁「No.4124 小規模宅地等の特例」(確認日:2026-10-01)
- 総務省「固定資産税」(住宅用地特例)(確認日:2026-10-02)
- 国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」(確認日:2026-10-02)
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第125表(e-Stat)(確認日:2026-10-02)
