本ページはプロモーションを含みます。
結論から言うと、相続登記は2024年4月1日から義務になりました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前の相続で未登記のものは、2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。遺産分割が間に合わないときは、相続人申告登記で義務を果たせます。
- 義務化の中身と、期限の数え方(いつから・いつまで)
- 過料の対象になる流れと「正当な理由」の5つの例
- 遺産分割がまとまらないときの相続人申告登記
- 自分で申請する流れと、登録免許税の計算例・免税措置
- 法務省の登記統計で見る、相続登記と申出の件数
- 実家を売る・解体する前に登記が要る理由と、相談先の使い分け
1. 相続登記の義務化とは|何が変わったのか
相続登記とは、亡くなった人の名義になっている土地・建物を、相続した人の名義に書き換える登記です。法務局の登記簿(登記記録)に、新しい所有者を記録する手続きと考えてください。
以前は、相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていました。費用や手間を理由に、親や祖父母の名義のまま放置される土地が多かったのです。
義務化の背景は「所有者不明土地」
登記簿を見ても今の所有者が分からない土地を、所有者不明土地といいます。所有者を探すのに時間と費用がかかり、公共事業や土地の取引が進まない原因になっています。
法務省は、所有者不明土地が全国で占める割合は「九州の大きさに匹敵するともいわれて」いると紹介しています。そのうえで、発生原因の約3分の2が相続登記の未了だとしています。
この問題に対応するため、令和3年に法律が改正されました。不動産登記法76条の2が、相続人の申請義務を定めています。
義務の中身は2つある
法務省の特設ページは、義務を「基本的義務」と「追加的義務」の2つに分けて説明しています。
| 義務 | 内容 | 期限の起点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 基本的義務 | 相続(相続人への遺贈を含む)で取得した不動産の所有権移転登記 | 相続の開始と、所有権の取得を知った日 | 不動産登記法76条の2第1項 |
| 追加的義務 | 遺産分割が成立したとき、その内容に応じた登記 | 遺産分割が成立した日 | 同法76条の2第2項、76条の3第4項 |
追加的義務は、相続人申告登記では果たせません。この違いは後の「5.」で詳しく扱います。
同じ時期に始まった関連ルール
相続登記の義務化とあわせて、登記に関する新しいルールがいくつか始まっています。実家の名義を確認するときに関わるものを並べます。
| 制度 | 開始日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 相続登記の申請義務化 | 2024年4月1日 | 知った日から3年以内。違反は10万円以下の過料の対象 |
| 相続人申告登記 | 2024年4月1日 | 相続人であることを申し出て、基本的義務を簡易に果たす |
| 所有不動産記録証明制度 | 2026年2月2日 | 亡くなった人の名義の不動産を一覧にした証明書を請求できる |
| 住所等変更登記の義務化 | 2026年4月1日 | 名義人の住所・氏名の変更から2年以内。違反は5万円以下の過料の対象 |
住所等変更登記は施行日前の変更も対象で、未登記なら2028年3月31日が期限です(法務省)。
2. いつから・いつまで|期限は「知った日から3年」

義務化は2024年4月1日に始まりました。期限は「亡くなった日から3年」ではありません。条文の言葉では、次の2つを両方知った日から3年以内です。
- 自分のために相続が始まったこと(親が亡くなり、自分が相続人であること)
- その不動産の所有権を取得したこと(どの土地・建物を相続したか)
たとえば、親の死亡は知っていても、地方の山林を持っていたことを知らなかった場合があります。法務省のQ&Aは、取得した不動産を具体的に知るまでは義務はないと説明しています。
ケース別の期限の目安
主なケースを表にまとめます。日付は、相続の開始と不動産の取得を同じ日に知った前提の目安です。
| ケース | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に知った | 知った日から3年以内 | 不動産登記法76条の2第1項 |
| 2024年4月1日より前に知っていた | 2027年3月31日まで | 令和3年法律第24号附則5条6項 |
| 古い相続だが、不動産を知ったのは2024年4月以降 | 知った日から3年以内 | 同上(法務省の説明) |
| 法定相続分で登記した後に遺産分割が成立 | 分割の日から3年以内(法定相続分を超えて取得した人) | 不動産登記法76条の2第2項 |
| 相続人申告登記の後に遺産分割で取得 | 分割の日から3年以内 | 同法76条の3第4項 |
たとえば、2024年6月10日に親が亡くなり、同じ日に実家の相続を知ったとします。初日を数えない一般的な数え方では、2027年6月10日が期限の目安です。具体的な日付は法務局か司法書士に確認してください。
遺産分割をしていない人にも義務がある
相続人が複数いて遺産分割をしていないと、全員が法定相続分の割合で不動産を共有している状態になります。法定相続分とは、民法が定める相続の割合です。
そのため、実家を相続する気がない人にも義務があります。法務省のQ&Aは、兄と姉が揉めている例を挙げて、自分にも義務があると答えています。
ただし、遺産分割がまとまり、実家を別のきょうだいが取得した場合は義務がなくなります。逆に、兄が取得した実家を兄が登記していなくても、ほかのきょうだいには義務がありません。
相続放棄をした場合
相続放棄は、亡くなった人の財産も借金も一切受け継がない手続きです。裁判所の案内では、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
放棄が認められれば不動産を取得しないので、相続登記の義務も生じないと考えられます。実家と放棄の関係は相続放棄を考えるときの実家の扱いにまとめています。
3. 義務化前の相続も対象|2027年3月31日が区切り
相続登記の義務は、2024年4月1日より前に起きた相続にも及びます。何十年も前に亡くなった親や祖父母の名義のままでも、未登記なら対象です。
この場合の期限は2027年3月31日で、2026年10月時点で残りは約半年です。
祖父母の名義のままの実家に注意
古い実家では、土地は祖父名義、建物は父名義ということがあります。登記事項証明書(登記簿の写し)を取らないと、誰の名義か分かりません。
固定資産税の納税通知書の宛名は、登記上の名義と一致しないことがあります。
祖父から父、父から自分と相続が重なることを、数次相続(すうじそうぞく)といいます。数次相続では相続人が増え、戸籍の数も多くなります。
どの不動産があるか分からないとき
2026年2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まりました。亡くなった人が登記名義人になっている不動産を、一覧にした証明書を請求できます。
| 項目 | 内容(法務省の案内) |
|---|---|
| 請求できる人 | 所有権の登記名義人、その相続人など(代理人も可) |
| 請求先 | 全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)。郵送やオンラインも可 |
| 手数料(検索条件1件・1通) | 書面請求1,600円、オンライン請求で郵送交付1,500円、窓口交付1,470円 |
| 注意点 | 検索条件と違う氏名・住所で登記された不動産は一覧に出ない |
親の登記上の住所が古いままのこともあるため、過去の住所も検索条件に入れると漏れを減らせます。
4. しないとどうなる|10万円以下の過料と「正当な理由」
不動産登記法164条1項は、正当な理由なく申請を怠った人を10万円以下の過料に処すと定めています。過料は、刑事罰の罰金とは違う行政上の制裁金です。
ただし、期限を過ぎたらすぐに過料が科されるわけではありません。法務省は、次の流れを示しています。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 催告 | 登記官が義務違反を把握すると、登記をするよう催告書を送る |
| 2. 裁判所への通知 | 催告の期限内に登記されず、正当な理由もないとき、登記官が裁判所に通知する |
| 3. 過料の裁判 | 裁判所が要件を判断し、10万円以下の範囲で過料を決める |
催告を受けた後に相続人が事情を説明し、登記官が正当な理由を認めた場合は、裁判所への通知は行われません。
催告のきっかけになる場面
登記官が相続人の「知った日」を把握するのは簡単ではありません。法務省は、催告のきっかけを次の2つの場面に絞っています。
- 遺言にもとづいて一部の不動産を登記したが、遺言書に別の不動産も書かれていたとき
- 遺産分割協議書にもとづいて登記したが、協議書に別の不動産も書かれていたとき
協議書に書いた不動産は、まとめて登記するのが無難です。
「正当な理由」と認められる5つの例
法務省は、義務の履行期間内に次の事情があれば、一般に正当な理由があると認めるとしています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、誰が取得するか決まらない
- 義務を負う人自身に重病などの事情がある
- DV被害者などで、避難を余儀なくされている
- 経済的に困窮し、登記の費用を負担できない
これらに当たらなくても、個別の事情で正当な理由が認められることがあります。判断に迷うときは、法務局の手続案内で事情を説明してみましょう。
過料より大きい「登記しないこと」の不利益
過料の上限は10万円ですが、実家で困るのはむしろ次の点です。
- 売却できない:買主に名義を移すには、先に相続人名義にする必要がある
- 担保に入れられない:抵当権を設定するときも相続登記が要る
- 相続人が増える:時間がたつと次の相続が起き、話し合う人数が増える
- 補助金で不利になる:解体補助で相続登記の完了を原則とする自治体がある
過料の有無にかかわらず、実家を動かしたいなら登記は避けて通れません。
5. 遺産分割がまとまらないとき|相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記は、2024年4月1日に新しくできた手続きです。登記名義人が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出ます(不動産登記法76条の3)。
期限内に申し出ると、基本的義務を果たしたものとみなされます。登記官は、申出をした人の氏名・住所を職権で登記に付記します。
相続登記との違い
| 比較点 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 不動産を取得した相続人 | 相続人が単独でできる(ほかの相続人分の代理も可) |
| 相続人全員の確定 | 必要(出生から死亡までの戸籍など) | 不要。自分が相続人と分かる戸籍があればよい |
| 登録免許税 | 原則、固定資産税評価額の0.4% | かからない |
| 売却・抵当権の設定 | できる | できない(別に相続登記が要る) |
| 遺産分割後の義務 | 果たせる | 果たせない |
相続人申告登記は、権利関係を公示するものではありません。法務省は、期限が迫っている場合などに義務を果たすための手段と位置づけています。
申出に必要なもの
法務省のページでは、基本的な提出書類は次の4つです。
- 申出書(Webブラウザの「かんたん登記・供託申請」でも作成・送信できる)
- 自分が登記名義人の相続人であると分かる戸籍の証明書
- 自分の住所を証する情報(申出書に氏名のふりがなと生年月日を書けば省略できる)
- 委任状(代理人に頼む場合だけ)
法務局で作る法定相続情報一覧図(相続関係を1枚にまとめた証明書)の写しで、戸籍の添付に代えることもできます。申出先は、不動産を管轄する法務局です。窓口・郵送・オンラインのいずれでも出せます。
注意点|申し出た人の分だけ義務を果たしたことになる
相続人申告登記で義務を果たしたとみなされるのは、申出をした人だけです。きょうだい全員が義務を果たすには、全員が申し出る必要があります。複数人が連名で1通の申出書を出すこともできます。
また、申出の後に遺産分割で実家を取得した人は、分割の日から3年以内に相続登記をしなければなりません。申出は「時間を稼ぐ手段」であり、ゴールではない点を押さえておきましょう。
話し合いの進め方は相続人が複数いる実家の話し合い、協議書の作り方は遺産分割協議書と実家で解説しています。
6. 相続登記の手続きの流れ|自分で申請する場合

相続登記は自分で申請することもできます。大まかな流れは次の6段階です。
- 登記事項証明書を取り、土地・建物の名義と所在を確かめる
- 遺言書の有無を確かめる
- 戸籍を集め、相続人を確定する
- 遺産分割協議をして、協議書を作る(遺言がない場合)
- 申請書を作り、登録免許税を計算する
- 管轄の法務局に申請する
遺言書が見つかったときの手順は遺言書を見つけたときにすることを確認してください。
戸籍集めは「広域交付」で負担が軽くなった
相続登記では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になるのが一般的です。
2024年3月1日から、戸籍証明書の広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口で、まとめて請求できます。除籍や改製原戸籍(古い様式の戸籍)も対象です。
請求できるのは本人、配偶者、父母や祖父母、子や孫です。窓口で顔写真付きの身分証を示す必要があり、郵送や代理人による請求はできません。一部のコンピュータ化されていない戸籍も対象外です。
登記事項証明書の取り方と手数料
名義を確認する登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取れます。法務局の資料による手数料は、2025年4月1日以降、次のとおりです。
- 書面請求:1通600円
- オンライン請求・郵送:1通520円
- オンライン請求・窓口で受け取り:1通490円
土地と建物は別々の証明書になるので、通数を確認してから請求しましょう。
管轄の法務局を確かめる
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。住んでいる場所の法務局ではありません。当サイトの市区別ページには、管轄の法務局を載せています。
| 実家の所在地 | 管轄の法務局(当サイトの市区ページの記載) |
|---|---|
| 東京都練馬区 | 東京法務局 練馬出張所(練馬区春日町5丁目35番33号) |
| 東京都八王子市 | 東京法務局 八王子支局(八王子市明神町四丁目21番2号) |
| 神奈川県藤沢市 | 横浜地方法務局 湘南支局(藤沢市辻堂神台2丁目2番3号) |
| 千葉県柏市 | 千葉地方法務局 柏支局(柏市柏6丁目10番25号) |
詳しくは練馬区、八王子市、藤沢市、柏市の各ページをご覧ください。
そろえる書類の一覧は相続登記の必要書類にまとめています。
7. 費用の目安|登録免許税の計算例と免税措置
相続登記でかかる税金が登録免許税です。国税庁のタックスアンサーNo.7191では、相続による所有権移転登記の税率は土地・建物とも1,000分の4(0.4%)です。
課税の基準は「不動産の価額」で、原則は市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格です。毎年届く課税明細書の「価格」や「評価額」の欄で確かめられます。
計算のルール
法務局の資料による計算の決まりは、次のとおりです。
- 課税標準(価格の合計)は1,000円未満を切り捨てる
- 税額は100円未満を切り捨てる
- 計算した税額が1,000円未満なら1,000円とする
- 同じ申請書で複数の不動産を申請するときは、価格を合計してから1,000円未満を切り捨てる
計算例|郊外の一戸建ての実家
次の前提で計算します。数字は説明のための仮の値です。
| 不動産 | 固定資産課税台帳の価格 | 税率 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| 土地(宅地) | 18,456,789円 | 0.4% | 合計21,654,000円×0.4%=86,616円→86,600円 |
| 建物(木造) | 3,197,500円 | 0.4% |
合計は21,654,289円で、1,000円未満を切り捨てると21,654,000円です。0.4%を掛けると86,616円、100円未満を切り捨てて86,600円になります。
このほか戸籍や証明書の手数料がかかります。司法書士の報酬は事務所ごとに違うので、見積りを取りましょう。
免税措置|2027年3月31日までの2つの特例
相続登記を進めるため、土地の登録免許税には2つの免税措置があります。国税庁と法務局の案内では、いずれも2027年3月31日までの登記が対象です。
| 特例 | 対象 | 申請書に書く文言 |
|---|---|---|
| (1) 数次相続の免税 | 相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の、その人を名義人とする登記 | 租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税 |
| (2) 100万円以下の土地の免税 | 課税の基準となる価額が100万円以下の土地の相続登記 | 租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税 |
法務局は、申請書にこの文言を書かないと免税を受けられないと案内しています。また、対象は土地だけで、建物は含まれません。
(1)は、祖父名義の土地を父が相続し、未登記のまま父が亡くなった場合です。祖父から父への登記が免税になります。父から自分への登記は、この特例の対象外です。
(2)は、持分を取得する場合、不動産全体の価額に持分の割合を掛けた額で判断します。法務局は「一部の土地が免税対象の場合」の申請書記載例も公開しています。
計算例|免税の土地が混ざる場合
実家の宅地のほかに、価格80万円の小さな畑を相続したとします。宅地は1,500万円、建物は250万円とします。畑が(2)の免税に当たる前提で計算します。
- 課税される分:宅地15,000,000円+建物2,500,000円=17,500,000円
- 登録免許税:17,500,000円×0.4%=70,000円
- 免税がない場合:18,300,000円×0.4%=73,200円
この例では3,200円の差です。額は小さくても、地方の山林や畑を多く持つ家では差が積み上がります。免税の判断は申請前に法務局で確かめてください。
8. データで見る|相続登記と相続人申告の件数
法務省の登記統計(令和6年・結果の概要)から、相続に関する登記の件数を拾いました。令和6年は、義務化が始まった年です。
| 登記の種類(令和6年) | 土地 | 建物 |
|---|---|---|
| 所有権の移転のうち「相続その他一般承継」 | 1,372,493件 | 227,178件 |
| 上記の前年比 | 9.6%増 | 10.4%増 |
| 相続人申告の申出(2024年4月以降) | 6,940件 | 769件 |
「相続その他一般承継」には、会社の合併などによる移転も含まれます。それでも土地・建物とも、前年より約1割増えています。義務化の前後で、相続登記の申請が増えていることがうかがえます。
相続人申告はまだ少数
土地で比べると、相続人申告の申出6,940件に対し、相続等による移転登記は約198倍です。申出は2024年4月以降の9か月分なので、単純比較はできません。
それでも、多くの人が通常の相続登記を選んでいると読めます。売却などには最終的に相続登記が要るためと考えられます(推測)。
9. 実家を売る・解体する・手放す前に登記が要る理由
相続登記は、実家をどうするかを決めるための出発点です。売却、解体、国への引き渡しのどれを選んでも、名義の整理が前提になります。
売却:買主への名義変更の前に相続登記
実家を売ると、買主へ所有権移転登記をします。名義が亡くなった親のままでは、この登記ができません。法務省のQ&Aも、売却や抵当権の設定には相続登記が必要だと明記しています。
査定や不動産会社への相談は、相続登記の前でも始められます。ただし、売買契約や引渡しの時期は、登記が終わる見通しを踏まえて決めましょう。
売却期限がある税の特例もあるので、登記に時間をかけすぎないことが大切です。詳しくは相続した空き家の3,000万円特別控除をご覧ください。
解体:補助金の条件に登記が入ることがある
自治体の解体補助では、相続登記の状況が条件に関わることがあります。当サイトの市区ページから2例を紹介します。
- 八王子市「未耐震空き家除却支援補助金」:補助対象の建物は、未登記でないことと相続登記の完了が原則。ただし、遺産分割協議書で相続人を確認できる場合の例外が要綱にある(八王子市のページ)
- 練馬区「練馬区耐震化促進事業・住宅の除却工事助成」:相続登記が済んでいない場合は、遺産分割協議書や相続人全員の同意書などを求める案内がある(練馬区のページ)
八王子市の制度は令和8年度の受付を終えています。条件は年度で変わるため、解体の契約前に窓口へ確かめてください。解体全体の注意点は相続した実家を解体する前に確認することにまとめています。
手放す:国庫帰属や共有の解消も名義の整理から
使い道のない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もあります。使えるのは相続などで土地を取得した人なので、誰が相続したかを先に整理しておく必要があります。条件は相続土地国庫帰属制度をご覧ください。
きょうだいで共有にした実家を、後から一人にまとめる方法もあります。共有の登記をした後の整理は相続不動産の共有を解消する前に確認することで解説しています。
売却を考えているなら、登記と並行して価格の目安を知っておくと、家族で方針を決めやすくなります。相続登記の前でも査定は依頼できます。
PR|相続した実家の売却を比べたい方へ
買取と仲介は、手取り額と売れるまでの期間の考え方が違います。相続人の合意と名義の状況を確認してから、条件を比べてください。
早く手放したい・古い家のまま売りたい場合(買取)
ラクウルの不動産売却相談の案内を見る
相場に近い価格で売りたい場合(仲介)※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の物件が対象
ミライアスのスマート仲介で売却査定の案内を確認する
申し込み後は、内容確認の電話がかかってくることがあります。
10. 相談先の使い分け|法務局・司法書士・自治体

相談先は、何を聞きたいかで選びます。
| 相談したいこと | 相談先 | ポイント |
|---|---|---|
| 自分で申請する方法、書類の確認 | 管轄の法務局(登記手続案内) | 予約制。自分で申請するための手続きの案内を受けられる |
| 相続人が多い、数次相続、期限が迫っている | 司法書士、司法書士会の相談窓口 | 日本司法書士会連合会が相続登記相談センターを案内 |
| 建物が未登記、増築部分が未登記 | 土地家屋調査士 | 建物の表題登記を扱う |
| 相続人どうしで争いがある | 弁護士、家庭裁判所の調停 | 遺言の有効性や遺産の範囲の争いは正当な理由の例にもあたる |
| 相続税の申告、売却時の税金 | 税務署、税理士 | 申告期限は相続税の申告期限を参照 |
| 解体補助、空き家の管理 | 市区町村の空き家・建築の窓口 | 補助の条件と受付期間を、解体の契約前に確かめる |
法務局の手続案内を使うコツ
法務局の登記手続案内は予約制です。法務省のQ&Aでは「法務局手続案内予約サービス」から予約できると案内しています。相談時間は限られるので、次のものを持って行くと話が早く進みます。
- 土地・建物の登記事項証明書
- 固定資産税の課税明細書(評価額が分かるもの)
- 集めた戸籍、遺言書のコピー、遺産分割協議書の案
- 相続人の一覧と、それぞれの連絡状況のメモ
司法書士に頼んだほうがよい場面
次のような場合は、司法書士への依頼を考えてもよいでしょう。
- 祖父母の代から名義が変わっておらず、相続人が10人を超えそう
- 連絡が取れない相続人や、海外に住む相続人がいる
- 2027年3月31日の期限まで時間がない
- 相続登記の後に、すぐ売却の決済を控えている
当サイトの市区ページでは、地元の司法書士会の支部も紹介しています。たとえば千葉司法書士会柏支部は、柏市役所での毎月第2火曜日の相談を案内しています(柏市のページ)。
依頼先は費用の内訳と完了までの期間を比べて選びましょう。売却も考えるなら、査定の相談を並行して始めると決済の時期を合わせやすくなります。
PR|相続した実家の売却を比べたい方へ
買取と仲介は、手取り額と売れるまでの期間の考え方が違います。相続人の合意と名義の状況を確認してから、条件を比べてください。
早く手放したい・古い家のまま売りたい場合(買取)
ラクウルの不動産売却相談の案内を見る
相場に近い価格で売りたい場合(仲介)※東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の物件が対象
ミライアスのスマート仲介で売却査定の案内を確認する
申し込み後は、内容確認の電話がかかってくることがあります。
【関連】地域ごとの制度と相談先を調べる
管轄の法務局や解体補助の条件は、市区町村ごとに違います。1都3県は都県別のガイドから調べられます。
- 東京都の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 神奈川県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 埼玉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 千葉県の相続と空き家|市区別の制度と相談先ガイド
- 練馬区の空き家|相続後の売却・解体補助と相談先
- 八王子市の空き家|相続後の売却と解体補助金
- 藤沢市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
- 柏市の空き家|相続後の売却・制度と相談先
よくある質問
相続登記の義務化はいつからですか?
2024年4月1日からです。それより前に起きた相続でも、相続登記がされていない不動産は対象になります。その場合の期限は、原則として2027年3月31日です。
相続登記の期限は、親が亡くなった日から3年ですか?
亡くなった日からではありません。相続の開始と、その不動産を取得したことの両方を知った日から3年以内です。遺産分割が成立した場合は、分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記も必要です。
期限を過ぎたら、すぐに10万円の過料になりますか?
すぐにではありません。登記官が義務違反を把握すると、まず催告書を送ります。催告の期限内に登記せず、正当な理由もないときに裁判所へ通知され、裁判所が10万円以下の範囲で過料を決めます。
遺産分割がまとまらない場合はどうすればいいですか?
相続人申告登記を使うと、期限内に基本的義務を果たせます。自分が相続人だと分かる戸籍などを付けて法務局に申し出るもので、登録免許税はかかりません。ただし売却はできず、遺産分割の後は改めて相続登記が必要です。
相続登記の登録免許税はいくらですか?
原則として、固定資産課税台帳の価格の0.4%です。価格の合計が2,000万円なら8万円です。2027年3月31日までは、価額100万円以下の土地などに免税措置があります。
まとめ
相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。期限は、相続と不動産の取得を知った日から3年以内です。それより前の相続で未登記のものは、2027年3月31日が期限です。
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になりますが、本当の不利益は「売れない・壊せない・相続人が増える」ことです。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で期限に対応しつつ、話し合いを続けましょう。
まずは登記事項証明書で、実家の名義を確かめるところから始めてください。迷ったら法務局の手続案内か司法書士に相談しましょう。
一次情報・参考資料
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在、確認日:2026-10-01)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(令和8年4月1日更新、確認日:2026-10-01)
- 法務省「相続人申告登記について」(令和8年3月24日更新、確認日:2026-10-01)
- 日本法令外国語訳データベース(法務省)「不動産登記法」第76条の2・第76条の3・第76条の5・第164条(確認日:2026-10-01)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」(確認日:2026-10-01)
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」(令和7年10月30日更新、確認日:2026-10-01)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(令和8年4月1日現在法令等、確認日:2026-10-01)
- 国税庁「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について」(PDF)(令和8年4月、確認日:2026-10-01)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新、確認日:2026-10-01)
- 法務局「登録免許税の計算」(PDF)(確認日:2026-10-01)
- 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?」(PDF)(令和7年4月1日~、確認日:2026-10-01)
- 法務省「登記統計 結果の概要(令和6年)」(PDF)(確認日:2026-10-01)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(確認日:2026-10-01)
- 裁判所「相続の放棄の申述」(確認日:2026-10-01)
